○墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱

昭和63年3月16日

62墨厚高第629号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅に困窮するひとりぐらし高齢者等に対して、公益社団法人東京都宅地建物取引業協会第三ブロック墨田区支部(以下「宅建墨田支部」という。)の協力により、住宅のあっせんをし、入居後の指導、助言、在宅福祉サービスその他の在宅ケアを行うことにより、これら高齢者等の生活の安定を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 住宅のあっせんを受けることができる者は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 次のいずれかに該当する世帯の者で賃料の支払が可能なもの

 高齢者世帯 満65歳以上のひとりぐらし世帯又は満65歳以上の者が属する世帯で全ての世帯員が満60歳以上の者で構成されている世帯

 障害者世帯 身体障害者手帳4級以上の者又は愛の手帳3度以上の者を含む世帯

 ひとり親世帯 満18歳未満の児童を扶養するひとり親(母子、父子等をいう。)世帯

(2) 区内に1年以上居住している者

(3) 立ち退き等を受け、住居に困窮している者

(4) 日常生活が可能な者

(5) 身元保証人がいる者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める者は、住宅のあっせんを受けることができる。

(申請)

第3条 住宅のあっせんを希望する者は、高齢者等住宅あっせん申請書(第1号様式)に誓約書(第2号様式)を添えて区長に申請するものとする。

(あっせんの決定)

第4条 区長は、前条による申請を受けたときは、第2条第1項に定める要件に該当するか否かを審査し、住宅のあっせんの適否を決定する。

2 区長は、前項の規定により、住宅のあっせんを適当と認めたときは高齢者等住宅あっせん決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めたときは高齢者等住宅あっせん却下通知書(第4号様式)により、申請者に対し、通知するものとする。

(あっせんの依頼)

第5条 区長は、前条により住宅のあっせんを決定したときは、宅建墨田支部に対し、高齢者等住宅あっせん依頼書(第5号様式)により、本人の希望する条件の住居(以下「物件」という。)のあっせんを依頼する。

(宅建墨田支部の役割)

第6条 宅建墨田支部は、区から住宅あっせんの依頼があったときは、物件を有する協会会員に仲介を依頼するものとする。

2 協会会員は、申請者に物件を紹介し、契約の仲介をする。

(報告)

第7条 協会会員の仲介により、家主と申請者との間で契約(更新契約を含む。)が成立したときは、家主及び申請者は賃貸借契約書(写)を添えて賃貸借契約成立報告書(第6号様式)により、双方連名押印の上、区長に提出するものとする。

(緊急時協力金)

第8条 区長は、家主に対し、緊急時の対応や区への連絡等に要する費用(以下「緊急時協力金」という。)を予算の範囲内で支払う。

2 前項の規定による緊急時協力金の請求は、成約後速やかに緊急時協力金請求書(第7号様式)により行うものとする。

(未払賃料の補てん)

第9条 区長は、賃料の支払を遅滞している賃借人が死亡し、又は行方不明となった場合において、当該賃料債務を引き継ぐ者がないときは、家主に対し80,000円を限度とし、賃料月額の2倍以内の額を補てんするものとする。

2 前項の規定により補塡する期間は、家主と賃借人が賃貸借契約を締結した日から2年間とし、補てんの申請は、未払賃料補てん申請書(第8号様式)により行う。

(届出)

第10条 家主は、賃借人が死亡又は行方不明のときは、区長に届け出るものとする。

(台帳の整備)

第11条 区長は、高齢者等住宅あっせん台帳(第9号様式)を備え、申請、決定、入居後の施策等について記録するものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、住宅のあっせんに関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区高齢者等住宅あっせん事業実施要綱

昭和63年3月16日 墨厚高第629号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
昭和63年3月16日 墨厚高第629号
平成23年2月18日 墨都住第800号
平成24年4月1日 墨都住第1064号
令和3年3月31日 墨都住第1578号
令和5年3月7日 墨都住第1613号