○墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱

平成7年9月22日

7墨地住第390号

(目的)

第1条 この要綱は、管理組合等が分譲マンションの共用部分等の修繕を行う際に、その資金を独立行政法人住宅金融支援機構から借り入れた場合において、当該管理組合等に対して償還の一部を助成することにより、分譲マンションの居住性能の向上を図り、もって良好な住環境の形成に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 分譲マンション 区分所有権の目的となる建物の部分(以下「専有部分」という。)並びに専有部分以外の建物の部分及び専有部分に属しない建物の付属物等(以下「共用部分」という。)を有する分譲の共同住宅をいう。

(2) 共同住宅修繕工事者 墨田区分譲マンションの適正管理に関する条例(平成28年墨田区条例第69号)第10条第1項に規定する届出(同条第2項に規定する変更の届出を含む。)が完了している分譲マンションの共用部分の修繕工事等を行う管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。)をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、独立行政法人住宅金融支援機構の「マンション共用部分リフォームローン(管理組合申込みに限る。)(以下「リフォームローン」という。)による融資を受けた墨田区内に所在する分譲マンションの共同住宅修繕工事者又は共同住宅修繕工事者が選任した管理者とする。

(助成金の算出基礎)

第4条 助成金の算出基礎となる融資額は、リフォームローンの融資額とする。ただし、リフォームローンの融資金の返済残額について繰上償還があった場合は、当該繰上償還額は助成金の算出基礎となる融資額から控除する。

(助成金)

第5条 助成金は、助成対象者が融資を受けたリフォームローンの契約締結時における年利率及び償還期間(前条に定める繰上償還があった場合は、変更後の償還期間)により算出した月賦償還額と、助成対象者が融資を受けた当該年利率から1パーセントを減じた利率(当該年利率が1パーセント未満の場合はその年利率を減じた利率)及び当該償還期間により算出した月賦償還額との差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金は、助成対象者が他の償還助成制度を併用する場合で、融資を受けた当該年利率から、他の償還助成制度により助成される年利率を減じた年利率が1%を下回るときは、その減じた後の年利率により算出した利子相当額とする。

3 前2項の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

4 助成金は、助成対象者に対し、予算の範囲内で、交付することができる。

(助成期間)

第6条 助成期間は、リフォームローンの融資の初回返済日の属する月から起算して10年間とする。ただし、リフォームローンの返済期間が10年に満たない場合は最終返済日の属する月までとする。

2 リフォームローンの融資金の返済残額の全部を繰上償還した場合の助成期間は、繰上償還を実行した日の属する月までとする。

(助成申請)

第7条 助成対象者は、分譲マンションリフォームローン償還助成資格確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) リフォームローンの借入申込書の写し

(2) リフォームローンの金銭消費貸借契約証書又は金銭消費貸借抵当権設定契約証書(以下「契約証書」という。)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類

2 前項に規定する申請書の提出期間は、契約証書の契約締結日後3か月間とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(助成資格の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成資格の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成資格の可否を決定したときは、その結果を分譲マンションリフォームローン償還助成資格決定通知書(第2号様式)により当該助成対象者に通知するものとする。

(申請事項等の変更)

第9条 前条の規定による助成資格の決定を受けた者(以下「助成資格決定者」という。)は、申請内容等に変更が生じたときは、申請事項等変更届(第3号様式)に変更内容が証明できる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。

(助成資格の決定変更)

第10条 区長は、前条の規定により助成資格の決定内容を変更したときは、分譲マンションリフォームローン償還助成資格決定変更通知書(第4号様式)により当該助成資格決定者に通知するものとする。

(助成金交付申請)

第11条 助成資格決定者は、前年1月から12月までに返済したリフォームローンに係る助成金について、分譲マンションリフォームローン償還助成金交付申請書(第5号様式)に、その返済を証明できる書類を添えて、毎年1月末日までに区長に提出するものとする。

(交付決定)

第12条 区長は、前条の書類の提出があったときは、その内容を審査し、助成の可否及び助成金の額を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成の可否及び助成金の額を決定したときは、分譲マンションリフォームローン償還助成金交付決定通知書(第6号様式)により当該助成資格決定者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第13条 前条の規定により交付決定を受けた者は、速やかに請求書(第7号様式)及び支払金口座振替依頼書を区長に提出しなければならない。

2 前項の請求が第11条に規定する償還助成金交付申請書の提出があった日の属する年度の末日までに行われない場合は、当該年度に係る助成金の請求権は喪失する。

(助成金の支給)

第14条 区長は、前条に規定する請求があったときは、速やかに助成金を支給するものとする。

(助成資格の決定の取消し)

第15条 区長は、助成資格決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、助成資格の決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請又は不正な手段により助成資格の決定を受けたとき。

(2) リフォームローンの融資契約が解除されたとき。

(3) この要綱の規定に違反し、又は助成を受ける資格要件を喪失したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めるとき。

2 区長は、前項の規定により助成資格の決定を取り消したときは、分譲マンションリフォームローン償還助成資格決定取消通知書(第8号様式)により当該助成決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第16条 区長は、前条の規定により助成資格の決定を取り消したときは、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

2 前項の規定による返還請求は、分譲マンションリフォームローン償還助成金返還請求書(第9号様式)により行う。

(報告及び調査)

第17条 区長は、必要と認めるときは、助成資格決定者に対し報告を求め、調査することができる。この場合において、助成資格決定者はこれに協力しなければならない。

(台帳の整備)

第18条 区長は、助成対象者等の台帳を整備し、保管しておくものとする。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、助成について必要な事項は、区長が別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、平成7年10月1日から適用する。

(平成7年度における特例)

2 平成7年4月1日から同年9月30日までの間にリフォームローンの融資契約が締結されたものについては、第7条第2項の規定にかかわらず、同項の提出期間は、同年10月1日から同月末日までとする。

3 前項の規定の適用を受ける者に係る第6条第1項の規定の適用は、同項中「リフォームローンの融資の初回返済日の属する月」とあるのは「平成7年10月」と読み替えるものとする。

1 この要綱は、平成9年7月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱第4条及び第5条第1項の規定は、平成9年1月以後に返済したリフォームローンに係る助成金について適用する。

この要綱中第7条第2項の改正規定は平成29年4月1日から、第2条第2号の改正規定は同年10月1日から適用する。

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第6条第1項の規定は、この要綱の適用の日以後にこの要綱による改正後の第8条第1項の規定による助成資格の決定を受けた者について適用し、同日前に同項の規定による助成資格の決定を受けた者については、なお従前の例による。

様式 省略

墨田区分譲マンションリフォームローン償還助成要綱

平成7年9月22日 墨地住第390号

(令和5年4月1日施行)