○墨田区借上型シルバーピア建設補助事業制度要綱
平成7年8月24日
7墨地住第343号
墨田区借上型高齢者住宅建設費補助金交付要綱(平成6年1月19日5墨地住第359号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき土地所有者等が建設する公営住宅のうち、区が借り上げることを約した高齢者向け住宅の建設費の一部を補助することにより、良質な高齢者向け賃貸住宅を供給し、もって高齢者の住生活の安定・向上と福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 土地所有者等 区内に土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者をいう。
(2) 借上型シルバーピア 法第2条第2号に規定する公営住宅のうち土地所有者等が建設する高齢者を入居対象とする住宅であって、次のすべての要件を満たすものをいう。
ア 住戸の専用面積が55m2以上の管理人住宅1戸を付置すること。
イ 1団地の戸数(管理人住宅を除く。)が15戸以上30戸以下であって、1住戸当たりの専用面積が25m2以上であること。
ウ 管理人住宅及びイの各住戸を区が20年間借り上げて管理することができるものであること。
エ 集会室及び管理室を付置すること。
オ 公営住宅等整備基準(平成10年建設省令第8号)及び墨田区長が定める墨田区借上型シルバーピア建設基準に適合した住宅であること。
カ 高齢者在宅サービスセンターから直線距離で2キロメートル以内に位置すること。
(補助金の額)
第3条 区長は、借上型シルバーピアを建設する土地所有者等に対し、その建設に要する次の各号に定める額の合計額を予算の範囲内で補助するものとする。
第2章 補助対象者の募集及び選定
(募集)
第4条 区長は、借上型シルバーピアの建設を行おうとする土地所有者等を募集するものとする。
3 募集の実施について必要な事項は、その都度区長が別に定める。
(補助対象者の選定)
第5条 区長は、前条第2項の規定により応募のあった土地所有者等の中から、次に掲げる条件を考慮のうえ、補助の対象とする者(以下「補助対象者」という。)を選定するものとする。
(1) 借上型シルバーピア又は東京都シルバーピア事業運営要綱(昭和63年3月9日62福老計第1089号)による高齢者住宅の分布状況
(2) 敷地面積、地域地区等の土地に係る条件
(3) 交通の便、買い物の便、公園又は高齢者在宅サービスセンターからの距離等の立地条件
3 区長は、建設年度中に建設計画の中止等により補助対象者に不足を生じたときは、前条第2項の規定により応募のあった者のうちから補助対象者を選定することができる。
2 計画書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 借上型シルバーピアの所有者
(2) 団地の名称、位置及び敷地面積
(3) 借上型シルバーピアの戸数(借上型シルバーピアを含む一の団地内の住宅で借上型シルバーピア以外のものがある場合には、併せて一の団地の住宅の戸数)
(4) 借上型シルバーピアの規模、構造及び主たる付帯施設
(5) 借上型シルバーピアの建設等に要する費用の予定価額
(6) 借上型シルバーピアの建設等の予定時期、管理開始予定時期、管理終了予定時期並びに管理期間
(7) 借上型シルバーピアの当初家賃の予定額
4 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、認定を受けた計画(以下「認定計画」という。)の変更をしようとするときは、区長の承認を受けなければならない。
5 区長は、認定事業者が認定計画に従って借上型シルバーピアの建設等を行っていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
(東京都区市町村借上げ公営住宅建設資金融資あっせん・利子補給制度の活用)
第7条 認定事業者は、東京都区市町村借上げ公営住宅建設資金融資あっせん・利子補給制度を活用するものとし、その活用に当たっては、原則として独立行政法人住宅金融支援機構資金を優先的に利用するものとする。
(協定の締結)
第8条 認定事業者は、建築計画、住宅の管理その他区長が必要と認める事項について区長と協議のうえ、借上型シルバーピアの20年間の区への貸付けについて、区との間において協定を締結するものとする。
第3章 補助金の交付手続き
(補助金の交付の申請及び決定)
第9条 補助金の交付を受けようとする認定事業者は、当該借上型シルバーピアに係る建築確認通知書、工事見積書その他区長が必要と認める書類を添付し、補助金交付申請書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、補助事業を監理し、必要に応じて補助事業者に対して助言をすることができる。
(変更の承認等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、速やかに補助金交付変更申請書(第8号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
2 補助事業者は、当該補助事業をとりやめ、又は中止しようとするときは、取下げ・中止届出書(第9号様式)を区長に提出しなければならない。
(事業遅延等の報告)
第12条 補助事業が区長の指定する日までに完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、補助事業者は事業未完了報告書(第10号様式)により速やかに区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了実績報告書(第11号様式)により、速やかに補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が翌年度以降にわたる場合で、補助金の交付決定に係る会計年度が終了しようとするときは、年度終了実績報告書(第12号様式)により、速やかに当該年度に係る補助事業の実績を区長に報告しなければならない。
(補助金の額の確定)
第14条 区長は、前条の完了実績報告書又は年度終了実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しているかどうかの確認をするものとする。
(是正のための措置)
第15条 区長は、前条第1項の確認の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業者に対し、これらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(4) その他補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、速やかにその旨を当該補助事業者に通知しなければならない。
第4章 その他
(帳簿等の備え及び保管)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、補助事業完了後5年間保管しなければならない。
(管理義務)
第20条 補助事業者は、この要綱に基づく補助金の交付を受けたときは、補助事業の完了後においても、補助金の交付の目的に従って当該建築物を適切に管理し、かつ、効果的な運営を図るよう努めなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年8月24日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
別表1
補助対象事業 | 補助内容 | 補助対象限度額 | 補助率 | |
共同施設等整備費 | イ 空地等 | (1) 通路の整備に要する費用 通路(公衆が住宅の出入等に利用する道をいう。)の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (2) 駐車場の整備に要する費用 駐車場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (3) 児童遊園の整備に要する費用 児童遊園の整備費のうち、整地、側溝、舗装、遊具等の設置及び付帯設備の工事に要する費用 (4) 広場の整備に要する費用 広場の整備費のうち、整地、側溝、舗装及び付帯設備の工事に要する費用 (5) 緑地の整備に要する費用 緑地の整備費のうち、造成、植栽及び付帯設備の工事に要する費用 | 公営住宅整備事業等補助要領(平成8年8月30日建設省住建発第83号)に基づき算定する額 ただし、イ及びロに要する費用の額の合計は、国の定める共同施設等整備費の標準主体付帯工事費の100分の30の範囲内とする。 | 5/6 |
ロ 共同施設等 | (1) 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホールの整備に要する費用 廊下及び階段並びにエレベーター及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的に又は閉鎖的に使用されるものを除く。以下「共用通行部分」という。)の整備に要する費用(次の式により算出した額をいう。ただし、別に積算が可能なものにあっては、この限りではない。) P=C×(S1/S2)+E ただし、P:共用通行部分整備に要する費用 C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を除いた額) S1:補助対象となる共用通行部分の床面積の合計 S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積 E:エレベーター設備工事費 (2) 特殊基礎工事に要する費用 特殊基礎工事に要する費用で、杭長10メートルの杭工事に要する費用相当額を控除した額 (3) 立体的遊歩道及び人工地盤施設の建設に要する費用 (4) 電気室、機械室及び管理室の整備に要する費用 (5) 避難設備の整備に要する費用 避難設備のうち、排煙設備、非常用照明装置及び防火戸(通路、階段及び出入口に設けるものをいう。)等の施設の整備に要する費用 (6) 消火設備及び警報設備の設置に要する費用 (7) 監視装置の整備に要する費用 監視装置の整備費のうち、給水施設、受変電施設、消防施設、エレベーター等に係る監視装置の整備に要する費用 (8) 避雷設備の設置に要する費用 (9) 電波障害防除設備の整備に要する費用 電波障害防除設備(住宅の建設によってテレビ聴視障害をうける施行地区外の区域へのテレビ共同聴視施設をいう。)の整備費のうち、共同アンテナ、配線及びその他の必要付帯設備の整備に要する費用 (ただし、上記の費用の算定が困難なときは、国が定める標準主体付帯工事費に100分の15を乗じて得た額をもって、共同施設等に要する費用とすることができるものとする。) | |||
高齢者向け設備の設置等費 | (1) 警報装置の設置に要する費用 警報の用に供する施設のうち、緊急通報装置及び火災報知器の設置に要する費用 (2) 高齢者のための特別な設計の実施及び特別な設備の設置に要する費用 (3) エレベーターの設置に要する費用 エレベーターの設備の設置及びエレベーターホール(ただし、個別の住宅に専用的又は閉鎖的に使用されるものを除く。)の整備に要する費用で次の工事費算定式により算定した工事費 工事費算定式 P=C×(S1/S2)+E この場合において P:エレベーターの設置に要する費用 C:住宅を含む建築物全体の建築主体工事費(全体の建築工事費から屋内設備工事費及び屋外付帯工事費を除いた額) S1:補助対象となるエレベーターの床面積の合計 S2:住宅を含む建築物全体の延べ床面積 E:エレベーター設備工事費 | 公営住宅整備事業等補助要領に基づき算定する額 | 5/6 |
別表2
補助対象事業 | 補助内容 | 補助対象限度額 | 補助率 |
建築設計費 | 借上型シルバーピアの建設に伴って必要とする建築設計(工事監理費を含む。)に要する費用 | 借上型シルバーピアの用に供する住戸専用面積の合計に東京都の区市町村公営住宅整備事業補助要綱(昭和52年3月22日51住計整第347号。以下「都要綱」という。)に定める標準建設単価を乗じて得た額を工事費とし、当該工事費に次の設計料率表に定める設計料率を乗じて得た額 | 1/2 |
除却費 | 建設に伴って必要とする既設の木造又は準耐火造の賃貸住宅の除却に要する費用 | 除却する既存建物の延べ面積に都要綱に定める単価を乗じて得た額 | 1/2 |
(注)端数処理 額の算出に当たっては、共同施設等整備費等の補助を受ける場合は3で割り切れる千円単位の額とし、それ以外の補助を受ける場合はそれぞれ2で割り切れる千円単位の額とし、端数は切り捨てるものとする。
設計料率表(工事監理費を含む。)
単位 百万円
工事費 | 設計料率 | 工事費 | 設計料率 | 工事費 | 設計料率 | 工事費 | 設計料率 |
20 | 10.655% | 520 | 4.689% | 1,020 | 3.964% | 1,520 | 3.588% |
40 | 8.900% | 540 | 4.645% | 1,040 | 3.945% | 1,540 | 3.576% |
60 | 8.086% | 560 | 4.604% | 1,060 | 3.926% | 1,560 | 3.565% |
80 | 7.476% | 580 | 4.566% | 1,080 | 3.908% | 1,580 | 3.544% |
100 | 7.084% | 600 | 4.526% | 1,100 | 3.888% | 1,600 | 3.543% |
120 | 6.778% | 620 | 4.487% | 1,120 | 3.871% | 1,620 | 3.531% |
140 | 6.520% | 640 | 4.456% | 1,140 | 3.855% | 1,640 | 3.520% |
160 | 6.293% | 660 | 4.419% | 1,160 | 3.837% | 1,660 | 3.510% |
180 | 6.116% | 680 | 4.384% | 1,180 | 3.822% | 1,680 | 3.599% |
200 | 5.948% | 700 | 4.354% | 1,200 | 3.808% | 1,700 | 3.489% |
220 | 5.823% | 720 | 4.327% | 1,220 | 3.791% | 1,720 | 3.478% |
240 | 5.685% | 740 | 4.297% | 1,240 | 3.774% | 1,740 | 3.469% |
260 | 5.579% | 760 | 4.268% | 1,260 | 3.760% | 1,760 | 3.458% |
280 | 5.477% | 780 | 4.241% | 1,280 | 3.746% | 1,780 | 3.450% |
300 | 5.381% | 800 | 4.209% | 1,300 | 3.729% | 1,800 | 3.440% |
320 | 5.296% | 820 | 4.185% | 1,320 | 3.717% | 1,820 | 3.430% |
340 | 5.214% | 840 | 4.162% | 1,340 | 3.704% | 1,840 | 3.422% |
360 | 5.141% | 860 | 4.137% | 1,360 | 3.689% | 1,860 | 3.412% |
380 | 5.075% | 880 | 4.133% | 1,380 | 3.676% | 1,880 | 3.403% |
400 | 5.009% | 900 | 4.090% | 1,400 | 3.662% | 1,900 | 3.393% |
420 | 4.950% | 920 | 4.066% | 1,420 | 3.648% | 1,920 | 3.385% |
440 | 4.889% | 940 | 4.048% | 1,440 | 3.637% | 1,940 | 3.377% |
460 | 4.835% | 960 | 4.025% | 1,460 | 3.624% | 1,960 | 3.368% |
480 | 4.784% | 980 | 4.003% | 1,480 | 3.613% | 1,980 | 3.359% |
500 | 4.738% | 1,000 | 3.985% | 1,500 | 3.600% | 2,000 | 3.350% |
(1) 設計費と工事監理費との割合は、5.5:4.5とする。
(2) 項目の中間部分については、直線補完により設計料率を定めること。この場合における設計料率の端数は、小数点第4位以下を切り捨てること。
様式 省略