○墨田区民間建築物耐震診断助成要綱
平成7年10月25日
7墨都建第131号
(目的)
第1条 この要綱は、民間の既存建築物の耐震診断に要する経費の一部を助成することにより、地震に対する建築物の安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりに資することを目的とする。
(1) 耐震診断 建築物の地震に対する安全性を評価することをいう。
(2) 診断者 次に掲げる資格を有する者及び評定機関をいう。
ア 一級建築士
イ 二級建築士
ウ 木造建築士
(3) 評定機関 次に掲げる者をいう。
ア 一般社団法人すみだまちづくり協会
イ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項に規定する計画の認定に係る耐震改修計画等の技術評定に関する協定を東京都と締結した機関
(4) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(5) 大企業等 中小企業以外の会社をいう。
(6) 出来高率 出来高払実績報告までに要した助成の対象となる経費(既に交付された助成金の助成の対象となる経費を除く。)を完了実績報告までに要する助成の対象となる経費で除した値をいう。
(7) 出来高払 耐震診断の施行年度が2か年度以上に渡る場合に、当該年度ごとに耐震診断出来高払実績報告をすることで、出来高率に応じた助成金を交付することをいう。
(助成対象建築物)
第3条 助成の対象となる建築物は、次に掲げる要件をいずれも満たすものとする。
(1) 建築物が墨田区内にあること。
ア 昭和56年5月31日以前に着工された建築物
イ 平成12年5月31日以前に着工された平家建て又は2階建ての木造住宅
(3) 工業化住宅性能認定制度による認定を受けた住宅又は補強コンクリートブロック造の建築物でないこと。
2 前項に規定する助成対象建築物(以下「助成対象建築物」という。)が、構造的に分離され、構造体として個々の独立した棟とみなされる場合は、棟ごとに助成の対象として扱うものとする。
(助成対象者等)
第4条 この要綱により助成を受けることができる者は、助成対象建築物の耐震診断を行った者(当該耐震診断を診断者以外の者に行わせた者を除く。)で、次に掲げる者とする。
(1) 個人
(2) 中小企業
(3) 公益社団法人及び公益財団法人
(4) 前各号のほか、区長が必要と認める者
3 前2項の規定にかかわらず、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が営利を目的として耐震診断を行った場合は、助成金は交付しない。
(助成対象経費)
第5条 助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、耐震診断に要した経費とする。
2 前項の耐震診断は、耐震診断を行わせた診断者が評定機関の場合を除き、評定機関の評定を受けたものに限る。
(助成金の額等)
第6条 助成は、予算の範囲内において、同一の助成対象建築物に対して1回限り行う。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 木造建築物の耐震診断に係る助成金の額は、助成対象経費に相当する額とし、その上限額は、15万円とする。
(1) 1,000平方メートル以下 50万円に床面積1平方メートル当たり1,030円を加えた額
(2) 1,000平方メートルを超え、2,000平方メートル以下 次に掲げる額の合計額から51万5,000円を控除した額
ア 153万円
イ 床面積1平方メートル当たり515円
(3) 2,000平方メートル超 204万5,000円
(代理受領)
第6条の2 助成金の交付を受けようとする者が耐震診断業務を委託した者に当該耐震診断に係る助成金の受領を委任するときは、当該耐震診断業務の委託に係る契約書にその旨を明記するものとする。
(助成対象確認の申請等)
第7条 助成金の交付を受けようとする者は、耐震診断助成対象確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、当該耐震診断が助成対象となるかどうかについて、あらかじめ確認を受けなければならない。
ア 耐震診断を行おうとする建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類
イ 耐震診断を行おうとする平家建て又は2階建ての木造住宅が平成12年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類
(2) 助成金の交付を受けようとする者が法人である場合は、当該法人の登記事項証明書
(3) 助成金の交付を受けようとする者が複数の場合は、代表者を明らかにする書類
(4) 耐震診断に要する経費の見積書の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
(1) 管理組合管理規約(役員名簿を含む。)の写し
(2) 耐震診断費用が組まれた予算書の写し
(3) 耐震診断実施の決議に係る管理組合総会等の議事録の写し
(4) 耐震診断に要する経費の見積書の写し
(5) 耐震診断を行おうとする建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類
(6) その他区長が必要と認める書類
(1) 耐震診断に係る実施工程表の写し
(2) 出来高率の算定内容を確認することができる内訳書
(3) その他区長が必要と認める書類
10 助成対象者は、当該耐震診断を取りやめようとするときは、耐震診断中止等届出書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
11 出来高払対象者は、当該出来高払を取りやめようとするときは、耐震診断助成出来高払中止等届出書(第7号の2様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 耐震診断結果報告書の写し
(2) 耐震診断業務の委託に係る契約書及び領収書の写し
(3) 耐震診断評定書の写し(耐震診断を行わせた診断者が評定機関の場合を除く。)
(4) その他区長が必要と認める書類
(1) 耐震診断結果出来高払報告書の写し
(2) 耐震診断業務の委託に係る契約書及び出来高払領収書の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
(助成金の交付決定)
第10条 区長は、前2条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否及びその金額を決定する。
(助成金の交付)
第11条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに耐震診断助成金交付請求書(第10号様式)により、区長に請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求者に対し助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき、又は出来高払による助成金交付後、完了予定年度中に耐震診断完了実績報告書を提出しないときは、当該助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第13条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(助成金の交付決定を受けた者に対する勧告等)
第14条 区長は、助成金の交付決定を受けた者に対して、助成対象建築物の安全性の向上が図られるよう勧告、助言又は指導を行うことができる。
(補則)
第15条 この要綱の施行について必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年11月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成20年10月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第6条第2項の規定は、平成20年10月1日以後に助成金の交付申請があったものから適用し、同日前に助成金の交付申請があったものについては、なお、従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第6条第2項の規定は、平成22年4月1日以後に耐震診断完了実績報告があったものから適用し、同日前に助成金の完了実績報告があったものについては、なお、従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第6条の規定はこの要綱の適用の日以後に助成金の交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについてはなお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の規定は、この要綱の適用の日以後に助成対象確認の申請があった耐震診断について適用し、同日前に助成対象確認の申請があった耐震診断については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和元年10月1日から適用する。
2 この要綱による第6条ただし書きに関する規定は、この要綱の適用の日以後に助成対象確認の申請があった耐震診断について適用し、同日前に助成対象確認の申請があった耐震診断については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に助成対象確認の申請があった耐震診断については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の第3条第1項第2号及び第7条第1項第1号の規定はこの要綱の適用の日以後に助成金の交付申請のあったものに適用し、同日前に交付申請のあったものについてはなお従前の例による。
様式 省略