○墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱
平成10年9月16日
10墨都住第551号
(目的)
第1条 この要綱は、不燃建築物を建築する建築主に対し、助成金を交付することにより、木造密集市街地における主要生活道路の拡幅とその沿道の不燃化を図り、もって防災上安全なまちづくりを推進することを目的とする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによるほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。
(1) 主要生活道路 墨田区都市計画マスタープランに定める道路網計画において、区長が幅員を定め、指定した道路をいう。
(2) 不燃化促進区域 墨田区不燃建築物建築促進助成条例(昭和54年墨田区条例第26号)第2条第3号に規定する区域をいう。
(3) 不燃化推進区域 不燃化促進区域以外の主要生活道路の沿道敷地の区域で、不燃化促進区域と同様の措置を講じることが必要と認められる区域をいう。
(4) 不燃建築物 法第2条第9号の2又は同条第9号の3に規定する耐火建築物又は準耐火建築物(階数3以下で、延べ面積が500平方メートル以下の建築物のうち、次に掲げる要件を満たすもの)であり、かつ、別表1に定める基本要件を満たすものをいう。ただし、仮設建築物及び高架の工作物内に設ける建築物を除く。
ア 主要構造部のうち、柱、はり、床及び階段が不燃材料で造られていること。
イ 外壁及び屋根が耐火構造であること。
ウ 軒裏が不燃材料又は準不燃材料で仕上げられていること。
(5) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、次に定める建築方式に該当する場合にあっては、従前の敷地の権利者をいう。
ア 建築の施工者が、従前の敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「譲渡契約建築方式」という。)
イ 建築の施工者と従前の敷地の権利者とが、従前の敷地等と建築される建築物の床等とをそれぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「等価交換契約建築方式」という。)
ウ 従前の敷地の権利者が、その敷地を信託し、建築物の完成後、一定期間を経た後に従前の敷地の権利者にその敷地及び建築物を返還する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「賃貸型土地信託契約建築方式」という。)
(6) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(7) 共同化建築 権利者の異なる複数の敷地を共同利用して、当該権利者である複数の建築主が、共同して建築物を建築する場合をいう。
(8) 協調建替え建築 権利者の異なる複数の敷地によって構成される一団の土地に、各権利者があらかじめ協議を行い、まちづくりに配慮した一体性のある建築設計に基づいて協調建築物を建築する場合をいう。
(9) 賃貸用共同住宅建築 別表4に定める要件に合致する賃貸用の共同住宅を建築する場合をいう。
(10) 仮住居居住 建築主が現在居住している建築物を建て替えている間仮住居に居住し、その後、引き続き建替え後の建築物に居住する場合をいう。
(11) 既存建築物除却 建築主が、不燃建築物に建て替える際に、既存の木造建築物(昭和56年5月31日以前に着工され、第6条に規定する助成対象の確認申請時において存するものに限る。)を除却する場合をいう。
(主要生活道路の指定)
第3条 主要生活道路は、別に区長が指定する。
(助成対象者)
第4条 助成金は、不燃化推進区域内の主要生活道路沿道で、区長が指定した幅員まで後退して不燃建築物を建築(建築基準は別表2のとおり)する建築主で、次に掲げる要件を満たすもの又は区長が特に必要と認める者(個人にあっては前年度の住民税を、法人にあっては前年度の法人住民税を滞納していない者に限る。)に対し、予算の範囲内で交付することができる。
(1) 個人
(2) 中小企業者
(3) 公益社団法人又は公益財団法人
(4) 前3号のほか、区長が必要と認める者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、不燃建築物一棟につき150万円とする。ただし、次の場合は、別表3で定める額を加算することができる。
(1) 共同化建築又は協調建替え建築の場合で、建築主が延べ面積40平方メートル以上の持分を有する場合
(2) 賃貸用共同住宅建築の場合
(3) 仮住居居住の場合
(4) 主要生活道路沿道後退の場合
(5) 主要生活道路角地隅切りの場合
(6) 既存建築物除却の場合
(1) 設計図書(区長が指定するもの)
(2) 納税に関する書類
ア 個人の場合は、前年度の住民税を滞納していないこと証する書類
イ 法人の場合は、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類
(4) 加算に関する書類
ア 共同化建築の場合にあっては、従前の敷地及び建築物に関する権利を証する書類
イ 協調建替え建築の場合にあっては、当該建築主全員の連名により次に掲げる内容を記載した協定書
(ア) 対象建築物すべての配置等が確認できる概略図
(イ) 各建築物の建替え時期
(ウ) 一体性に配慮した内容
(エ) その他区長が必要と認める事項
ウ 仮住居居住の場合にあっては、住所を表する書類
エ 既存建築物除却の場合にあっては、除却する建築物が昭和56年5月31日以前に着工されたことを確認することができる書類の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、不燃化助成対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成対象となることを確認したときは、不燃化助成対象確認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。
3 不燃化助成対象確認申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化助成取下げ届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
3 対象確認を受けた者が、当該工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、不燃化助成取下げ届出書を区長に提出しなければならない。
(中間検査等)
第8条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事の状況等について検査し、又は対象確認を受けた者にその報告を求めることができる。
(対象確認の取消し)
第8条の2 区長は、助成の確認を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき又は区長の指示に従わないときは、当該助成対象確認を取り消すことができる。
(1) 申請者の印鑑登録証明書
(2) 共同化建築の場合にあっては、完成後の建築物に関する権利を証する書類
(3) 仮住居居住の場合にあっては、申請者が助成対象建築物に居住したことを証する住民票の写し及び仮住居を賃貸していたことを証する書類
(4) 既存建築物除却の場合にあっては、除却工事費が記載された、工事請負契約書の写し
(5) その他区長が必要と認める書類
2 不燃化助成金交付申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化助成取下げ届出書を区長に提出しなければならない。
(助成金の交付決定)
第10条 区長は、不燃化助成金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び当該建築物の検査を行い、助成金の交付の可否を決定する。
3 区長は、必要があると認めるときは、第1項の交付決定に際し、条件を付すことができる。
(助成金の交付請求及び交付)
第11条 助成金の交付決定を受けた者は、速やかに不燃化助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、不燃化助成金交付請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、速やかに助成金を交付する。
(建築主に対する指導)
第12条 区長は、助成金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、建築主に対し、防災、景観整備等に関して助言又は指導を行うことができる。
(助成対象確認等の取消し)
第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当したときには、助成対象確認又は助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(2) 助成金の交付条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき又は区長の指示に従わないとき。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、これを返還させるものとする。
(建築物の管理義務)
第15条 助成金の交付を受けた者は、助成に係る不燃建築物を常に安全良好な状態で管理するとともに、地域防災の推進に積極的に協力するよう努めるものとする。
2 助成金の交付を受けた者は、当該建築物を助成金の交付の目的に反して処分してはならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この要綱は、平成10年10月1日から適用する。
2 墨田区市街地優良不燃住宅建築助成金交付要綱(昭和63年9月5日63墨都建第309号)は、廃止する。
3 この要綱の適用の際、現に廃止前の墨田区市街地優良不燃住宅建築助成金交付要綱により、対象確認申請中のもの又は既に対象確認を受けているもので、事業期間終了後、平成11年9月30日までに交付決定するものについては、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成14年10月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱別表3の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に第6条第2項の助成対象確認通知書(以下「通知書」という。)に係る不燃建築物の建築工事に着手する者に係る助成金(交付決定する場合に限る。以下同じ。)から適用し、適用日前に通知書に係る不燃建築物の建築工事に着手している者に係る助成金については、なお従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第4条第1項第3号の改正規定及び第1号の2様式の改正規定(「公益法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱(次項において「新要綱」という。)第4条第1項第3号の公益社団法人又は公益財団法人には、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第42条第1項に規定する特例社団法人又は特例財団法人を含むものとする。
3 新要綱別表3の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に助成金の交付申請をするものに適用し、施行日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。
4 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)第6条第2項に規定する助成対象確認通知を受けている者で、新要綱別表3の規定の適用を受けようとする者は、新要綱第7条第1項の不燃化助成変更承認申請書又は不燃化助成変更報告書を提出しなければならない。
5 この要綱の施行の際、旧要綱の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成24年9月1日から適用する。
2 この要綱による改正後の墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱(次項において「新要綱」という。)別表3の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に助成金の交付申請をするものに適用し、施行日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。
3 この要綱の適用の際、現にこの要綱による改正前の墨田区主要生活道路沿道不燃化推進助成金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)第6条第2項に規定する助成対象確認通知を受けている者で、新要綱別表3の規定の適用を受けようとする者は、新要綱第7条第1項の不燃化助成変更承認申請書又は不燃化助成変更報告書を提出しなければならない。
4 この要綱の適用の際、旧要綱の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
別表1 基本要件
1 開口部の対策 道路に面する外壁部分の開口部において使用するガラス(1階の開口部に使用するもののうち、地盤面から高さ2.5メートル以下の部分を除く。)は、網入りガラス等とすること。ただし、ガラス等の落下を有効に防止するベランダ等を設けた場合は、この限りでない。 |
2 内装材料の制限 次に掲げる部屋、廊下等の天井及び壁は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げること。ただし、(1)に掲げる部屋で、天井から下方0.5メートル以上の不燃材料で仕上げた垂れ壁により、火を使用する設備又は器具(季節的又は臨時的に使用するものを除く。)を設けた部分と区分されている部分については、この限りでない。 (1) 調理室、浴室、作業室等で火器を使用するもの (2) 階段室、廊下等で避難上重要であると認められるもの |
3 ガス漏れ防止の対策 ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講じること。 |
4 消火器の設置 譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式又は賃貸型土地信託契約建築方式の場合にあっては、各階に消火器を設置すること。 |
5 細街路対策(道路状態整備) 墨田区細街路拡幅整備要綱(昭和62年9月25日62墨都建第361号)に基づく事業に協力し、道路後退部分を道路状態に整備したものであること。 6 主要生活道路対策(道路後退) 主要生活道路沿道において、別表5に定める要件に合致するよう道路拡幅に協力し、計画幅員を確保するよう後退したものであること。 |
7 主要生活道路角地対策(隅切り後退) 主要生活道路と主要生活道路が交差する角地において、別表6に定める要件に合致するよう隅切り後退したものであること。 |
別表2 建築基準
1 新築、改築及び増築(同一棟の増築を除く。)の場合 (1) 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。 (2) 別表1に掲げる基本要件(以下「基本要件」という。)に合致すること。 (3) 建築物の階数が地階を除き2以上であること。 |
2 同一棟の増築の場合 (1) 増築する部分の床面積(上階又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。 (2) 増築する部分が基本要件に合致すること。 (3) 既存の建築物(既存の建築物の一部を取り壊して増築する場合は、当該取壊し部分を除く。)が不燃建築物であること。 |
別表3 加算の額
加算の理由 | 加算の額 |
共同化建築の場合 | (建築主の数-1)×基本額+建築主の数×1,000,000円 |
協調建替え建築の場合 | 1,000,000円 |
賃貸用共同住宅建築の場合 | 1,000,000円 |
仮住居居住の場合 | 400,000円 |
主要生活道路沿道後退の場合 | 計画幅員まで敷地を後退した部分の水平投影面積に応じ、次に掲げる額 (1) 6平方メートル未満 600,000円 (2) 6平方メートル以上7平方メートル未満 700,000円 (3) 7平方メートル以上8平方メートル未満 800,000円 (4) 8平方メートル以上9平方メートル未満 900,000円 (5) 9平方メートル以上 1,000,000円 |
主要生活道路角地隅切りの場合 | 600,000円 |
既存建築物除却の場合 | 除却工事に要した費用(500,000円を限度とする。) |
備考
1 建築主とは、完成した建築物に対し床面積40平方メートル以上の持ち分を有する者をいう。
2 基本額とは、第5条に定める額をいう。
3 建築主の数は、当該複数の敷地の中に、一敷地につき複数の権利者を有する敷地がある場合は、当該権利者である複数の建築主を一の建築主とみなして計算する。
4 加算の理由が2以上あるときの加算の額は、それぞれの理由に係る加算の合計額とする。
別表4 賃貸用共同住宅建築加算要件
1 専有面積が50平方メートル以上の複数の居室を有する賃貸用住戸が4戸以上あること。 |
2 一住戸につき1台以上の自転車が収容でき、かつ、自転車の出し入れのための通路を有する自転車駐車場を設置すること。この場合における自転車1台分の区画の規模は、幅0.5メートル、長さ1.8メートル以上とする。 |
3 共同のごみ保管施設又は保管場所を設置すること。 |
別表5 主要生活道路沿道後退加算要件
1 計画幅員が6メートル、8メートル又は9メートルの主要生活道路沿道を対象とする。 |
2 現況幅員が計画幅員に満たない場合は、計画幅員まで後退すること。ただし、計画幅員までの後退幅が10センチメートル以上あること。 |
3 敷地が主要生活道路に2メートル以上接していること。 |
4 後退部分に地下埋設物(建築物の基礎等)がないこと。 |
5 後退部分には、建築物を設けないこと。 |
別表6 主要生活道路角地隅切り加算要件
1 主要生活道路と主要生活道路が交差する角地を対象とする。 |
2 計画幅員まで後退し、計画のとおり隅切りを行うこと。 |
様式 省略