○一般財団法人墨田まちづくり公社補助金交付要綱
昭和57年12月8日
57墨都都発第37号
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人墨田まちづくり公社(以下「公社」という。)に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象)
第2条 補助の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公社事務局の職員人件費
(2) 公社の管理運営に要する経費
(3) 公社が行う次の事業(以下「補助事業」という。)に要する経費
ア 地域の自治活動を振興するための事業
イ コミュニティ施設の取得及び管理運営(墨田区から受託したコミュニティ施設に係るものを除く。)
ウ 市街地環境の再整備を推進するための事業
エ 地域コミュニティの形成に資する事業
オ その他区長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で区長が別に定める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 公社は、補助金の交付を受けようとするときは、公社に関する次に掲げる書類を添えた補助金交付申請書(第1号様式)を、区長に提出するものとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が指定する書類
(承認事項)
第7条 公社は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けるものとする。
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとするとき。
(3) その他第4条各号の規定に従つて区長に提出した書類の内容を変更しようとするとき。ただし、軽微なものを除く。
(事故等の報告)
第8条 公社は、予期しない事故等によつて補助事業の執行が大幅に遅延し、又は事業の執行が困難になつたときは、速やかにその状況及び理由を文書をもつて区長に報告するものとする。
(状況報告)
第9条 区長は、必要があると認めるときは、公社に対し、補助事業の遂行状況等の報告を求めることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第11条 区長は、公社が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助対象以外の経費及び事業に使用したとき。
(3) 補助事業を行わないとき。
(4) その他区長が必要があると認めたとき。
(補助金の返還)
第12条 区長が、前条の規定に従つて補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金があるときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(剰余金の返還)
第14条 公社は、区からの補助金について剰余金が生じたときは、速やかにその剰余金を区長に返還するものとする。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、公社に対する補助金に関して必要な事項は、別に区長が定める。
付則
この要綱は、昭和57年8月16日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
様式 省略