○墨田区まちづくり助成制度要綱

昭和60年3月29日

59墨都開発第91号

(目的)

第1条 この要綱は、計画的な建築物の建築、道路の整備、共用空間の創出等をとおしてまちづくりを推進する者に対して、区が相応の助成を行うことにより、本区の円滑な市街地整備を促進し、もつて安全かつ快適な生活環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市街地整備計画 町丁目程度以上のひろがりをもつ区域において、地元住民の意向を踏まえつつ作成された次に掲げる事項を内容とする計画で、区長が承認したものをいう。

 市街地整備の基本方針

 主要な公共施設等の整備計画

 整備手法及び手順

(2) 近隣計画 市街地整備計画の区域内で、200m2以上の隣接する複数の建築敷地において、複数の土地所有者又は借地権者(1親等以内の親族及び個人とその個人の関係する会社等の団地を除く。)の同意のもとに作成される次に掲げる事項を内容とする計画のうち、区長が承認したものをいう。

 近隣整備の目標

 建築物、道路及び共用空間等の整備計画

(3) 近隣計画作成団体 近隣計画の区域内の関係権利者の合意のもとに、当該区域を代表し得る組織として形成される団体のうち、区長が認めるものをいう。

(4) 建築主 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第16号に規定する建築主(別表1で定める建築方式により建築する場合は、同表に定める者、共有名義による建築の場合はその代表者)のうち、次に掲げるものをいう。ただし、個人にあっては住民税を、法人にあっては法人住民税を滞納していない者に限る。

 個人

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者である会社

 一般社団法人又は一般財団法人

 前各号のほか、区長が必要と認める者

(5) 不燃建築物 建築基準法第2条第9号の2又は同条第9号の3に規定する耐火建築物又は準耐火建築物(階数3以下で、延べ面積が500m2以下の建築物のうち、次に掲げる要件を満たすもの)であり、かつ、別表3に定める基本要件を満たすものをいう。ただし、仮設建築物を除く。

 主要構造部のうち、柱、はり、床及び階段が不燃材料で造られていること。

 外壁及び屋根が耐火構造であること。

 軒裏が不燃材料又は準不燃材料で仕上げられていること。

(助成対象区域)

第3条 本助成制度は、市街地整備計画の区域内を対象とする。

(コンサルタントの派遣)

第4条 区長は、近隣計画を作成するため初動期における関係権利者間の合意形成を行おうとする団体に対して、コンサルタントを派遣することができる。

(近隣計画作成費の助成)

第5条 区長は、近隣計画を作成した近隣計画作成団体に対し、100万円を限度に予算の範囲内で助成することができる。ただし、近隣計画の区域面積が500m2を超える場合は、別表2に定めるところにより予算の範囲内で加算することができる。

(建築基本助成)

第6条 区長は、近隣計画の区域内において当該近隣計画に適合する不燃建築物を建築(建築基準は別表4のとおり)した建築主に対し、150万円を予算の範囲内で助成することができる。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、市街地整備計画区域内の建築で、近隣計画の区域外のものであっても、拡幅道路沿道のものについては、同項の規定を適用することができる。ただし、拡幅道路計画予定地に係る場合は、拡幅道路計画予定地の後退を行うものに限る。

(建築に係る加算助成)

第7条 区長は、前条の適用を受ける建築主が、次の各号に該当する建築をした場合は、それぞれ当該各号に定める額を予算の範囲内で加算することができる。

(1) 市街地整備計画区域内の拡幅道路計画予定地の後退を行う場合 60万円

(2) 前号の後退と合わせて角切り部分の後退を行う場合 60万円

2 区長は、前条の適用を受ける建築主が、相互の敷地を共同利用して建築物を建築した場合は、それぞれの建築主に対して、100万円を予算の範囲内で加算して助成することができる。ただし、相互の敷地の土地所有者又は借地権者の関係が、1親等以内の親族及び個人とその個人の関係する会社等の団体の場合を除く。

(助成の実施期間)

第8条 助成の実施期間は、助成の種別に応じそれぞれ次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第4条及び第5条に規定する助成 市街地整備計画の承認の日から10年間

(2) 第6条第1項の建築基本助成及びこれに加算する前条に規定する建築に係る加算助成 近隣計画の承認の日から10年間

(3) 第6条第2項の建築基本助成及びこれに加算する前条の建築に係る加算助成 原則として、市街地整備計画の承認の日から住宅市街地総合整備事業終了までの期間

(近隣計画作成助成金の交付申請手続等)

第9条 第5条の助成金の交付申請手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成対象団体の確認申請

助成金の交付を受けようとする近隣計画作成団体は、助成対象団体確認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出し、助成の対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

 計画概要調書

 定款又は規約

 位置図

 現況図

 現況写真

(2) 助成対象団体の確認及び通知

区長は、前号の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の対象団体となることを確認したときは助成対象団体確認通知書(第2号様式)により、確認しないときはその旨を当該申請団体に通知する。

(3) 近隣計画の承認申請

助成対象の確認を受けた団体が近隣計画案を作成したときは、近隣計画承認申請書(第3号様式)に当該近隣計画案及び次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出し、当該近隣計画案の承認を受けなければならない。

 計画図

 関係権利者の同意書

 計画の管理規則等

 その他区長が指定する書類

(4) 近隣計画の承認

区長は、前号の近隣計画案が提出されたときは、その内容を審査し、承認したときは近隣計画承認通知書(第4号様式)により、承認しなかつたときは近隣計画不承認通知書(第5号様式)により当該申請団体に通知する。

(5) 助成金の交付申請

近隣計画の承認を受けた近隣計画作成団体は、助成金交付申請書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

 活動実績報告書

 決算書

(6) 助成金の交付決定及び通知

区長は、前号の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと決定したときは助成金交付決定通知書(第7号様式)により、交付しないものと決定したときはその旨を当該申請団体に通知する。

(7) 助成金の交付請求

前号の助成金の交付決定通知を受けた団体は、助成金交付請求書(第8号様式)に請求内訳書を添えて、区長に提出しなければならない。

(8) 助成金の交付

区長は、前号の請求書が提出されたときは、速やかに、助成金を交付する。

(建替え基本助成金及び加算助成金の交付申請手続等)

第10条 第6条及び第7条の助成金の交付申請手続は、次の各号に定めるところによる。

(1) 助成対象の確認申請

助成金の交付を受けようとする建築主は、助成対象確認申請書(第9号様式)に建築物の整備に係る計画書を添えて区長に提出し、助成の対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

(2) 助成対象の確認及び通知

区長は、前号の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、助成の対象となることを確認したときは、助成対象確認通知書(第10号様式)により、確認しないときはその旨を当該建築主に通知する。

(3) 整備計画の内容の変更等及び承認

助成の対象確認を受けた建築主が、整備計画の内容の変更等をする場合の手続は、それぞれ次に定めるところによる。

 当該整備計画の内容を変更しようとするときは、整備計画変更承認申請書(第11号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

 当該整備計画に定める建築主を変更しようとするときは、建築主変更承認申請書(第12号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

 当該整備工事を取り止め、又は中止しようとするときは、取下げ等届出書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

(4) 助成金の交付申請

建築主は、整備工事が完了したときは、助成金交付申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

(5) 助成金の交付決定及び通知

区長は、前号の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び当該整備工事の現場検査を行い、助成金の交付の可否及びその額を決定し、助成金を交付すべきものと決定したときは助成金交付決定通知書(第15号様式)により、交付しないものと決定したときはその旨を当該建築主に通知する。

(6) 助成金の交付請求

前号の助成金の交付決定通知を受けた建築主は、助成金交付請求書(第16号様式)に請求内訳書を添えて、区長に提出しなければならない。

(7) 助成金の交付

区長は、前号の請求書が提出されたときは、速やかに、助成金を交付する。

(近隣計画作成団体及び建築主に対する指導等)

第11条 区長は、必要と認めるときは、近隣計画作成団体又は建築主に対し、本制度の目的に沿う市街地整備が行われるよう、指導、助言を行うことができる。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、助成金の交付決定を受けた団体又は建築主が、次の各号の一に該当するときは、助成金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 近隣計画承認通知書に付した条件に反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(3) 助成金を他の用途に使用したとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、この要綱に反したとき。

2 区長は、前項により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分について既に助成金が交付されているときは、これを返還させるものとする。

(適用除外)

第13条 第5条第6条及び第7条の規定にかかわらず、他団体等からこの要綱による助成金と同種の助成金を受けることができる団体及び建築主に対しては、この要綱による助成金は交付しない。また、建替え前の建築物をこの要綱による助成金又は同種の助成金を受けて建築した者に対しても同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、平成20年12月1日から適用する。

別表1 建築方式

建築方式

区長が定める者

1 建築の施行者が従前の敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を建築工事の着手前に締結して建築する建築方式

当該建築依頼者

2 建築の施行者と従前の敷地の権利者とが、従前の敷地等と建築される建築物の床等とをそれぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を建築工事の着手前に締結して建築する建築方式

従前の敷地の権利者

3 権利者の異なる複数の敷地を共同利用して、当該権利者である建築主が、共同して建築する建築方式

当該権利者である建築主

別表2 加算の額

(単位:万円)

区域面積

加算額

500m2を超え、1,000m2以内の場合

20

1,000m2を超え、1,500m2以内の場合

40

1,500m2を超え、2,000m2以内の場合

60

別表3 基本要件

1 開口部の対策

道路に面する外壁部分の開口部において使用するガラス(1階の開口部に使用するもののうち、地盤面から高さ2.5メートル以下の部分を除く。)は、網入りガラス等とすること。ただし、ガラス等の落下を有効に防止するベランダ等を設けた場合は、この限りでない。

2 内装材料の制限

次に掲げる部屋、廊下等の天井及び壁は、不燃材料又は準不燃材料で仕上げること。ただし、(1)に掲げる部屋で、天井から下方0.5メートル以上の不燃材料で仕上げた垂れ壁により、火を使用する設備又は器具(季節的又は臨時的に使用するものを除く。)を設けた部分と区別されている部分については、この限りでない。

(1) 調理室、浴室、作業所等で火気を使用するもの

(2) 階段室、廊下等で避難上重要であると認められるもの

3 ガス漏れ防止の対策

ガス設備には、ガス漏れ防止の対策を講じること。

4 消火器の設置

譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式又は賃貸型土地信託契約建築方式の場合にあっては、各階に消火器を設置すること。

5 細街路対策

墨田区細街路拡幅整備要綱(昭和62年9月25日62墨都建第361号)に基づく事業に協力し、道路後退部分を道路状態に整備したものであること。

6 道路拡幅予定地

市街地整備計画の拡幅道路計画予定地には、建築物及び地下埋設物(建築物の基礎等)を設けないこと。

別表4 建築基準

1 新築、改築及び増築(同一棟の増築を除く。)の場合

(1) 不燃建築物1棟の延べ面積が40平方メートル以上であること。

(2) 別表3に掲げる基本要件(以下「基本要件」という。)に合致すること。

(3) 建築物の階数が地階を除き2以上であること。

2 同一棟の増築の場合

(1) 増築する部分の床面積(上階又はピロティ等に増築する部分の面積を除く。)が40平方メートル以上であること。

(2) 増築する部分が基本要件に合致すること。

(3) 既存の建築物(既存の建築物の一部を取り壊して増築する場合は、当該取り壊し部分を除く。)が不燃建築物であること。

様式 省略

墨田区まちづくり助成制度要綱

昭和60年3月29日 墨都開発第91号

(平成20年12月1日施行)