○墨田区まちづくり促進仮営業所使用許可事務取扱要綱

昭和62年4月30日

62墨都開第25号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区京島二丁目15番5号に設置する墨田区まちづくり促進仮営業所(以下「仮営業所」という。)の使用許可に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、もつて仮営業所の使用の適正化を図ることを目的とする。

(使用者の資格)

第2条 仮営業所を使用できる者は、次の各号の一に該当する者とする。

(1) 次に掲げる墨田区のまちづくり事業制度を活用して、作業所、店舗又は倉庫(住居併用のものを含む。以下「作業所等」という。)を建て替える者

 墨田区まちづくり助成制度

 墨田区不燃化促進助成制度

 墨田区木造賃貸住宅地区整備促進事業制度

 墨田区優良再開発建築物整備促進事業制度

(2) 市街地整備計画の区域内において、当該計画にそつて作業所等を建て替える者

(3) その他区長が必要と認める者

(使用希望者の登録)

第3条 仮営業所の使用を希望する者は、仮営業所使用登録申請書(様式第1号)を区長に提出し、登録を受けなければならない。

2 登録申請は、随時受け付けるものとする。

(使用予定者の決定)

第4条 区長は、あらかじめ、前条の登録を受けた者のうちからおおむね1年間の使用予定者を決定するものとする。

2 前項の使用予定者の決定は、別に定める細目により行うものとする。

(使用許可申請等)

第5条 前条により使用予定者に決定された者が、仮営業所を使用しようとするときは、区長が指定する期日までに仮営業所使用許可申請書(様式第2号)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、仮営業所の使用を許可したときは、仮営業所使用許可書(様式第3号)を申請者に交付する。

(使用期間等)

第6条 仮営業所の使用期間は、最長12月とし、建替期間等を勘案して区長が定める期間とする。ただし、区長が特別の事情があると認めるときは、6月を限度として使用期間を延長することができる。

2 前項ただし書の規定により、使用期間を延長しようとするときは、使用期間満了日の1月前までに書面をもつて区長に申請し、その許可を受けなければならない。

3 仮営業所の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用期間満了日(使用期間の中途で仮営業所を返還しようとするときは、当該返還しようとする日)の1月前までに、作業所等の建替工事の進捗状況を届け出なければならない。

(使用料等)

第7条 仮営業所の使用料は、1区画につき月額27,000円とする。ただし、使用を開始する日が月の初日でない場合又は使用を終了する日が月の末日でない場合における当該月の使用料は、日割計算とする。

2 使用料は、区長が発行する納入通知書により、毎月末までに翌月分を納入しなければならない。ただし、使用を開始する月の使用料は、区長が指定する期日までに納入しなければならない。

(光熱水費の負担)

第8条 仮営業所の使用に係る電気、電話、ガス、水道等の経費については、使用者が、直接各供給事業者との契約に基づき支払うものとする。

(使用上の制限)

第9条 使用者は、仮営業所の使用に際し、現状を変更してはならない。ただし、あらかじめ詳細な理由を付した書面をもつて区長に申請し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、災害予防に万全を期すとともに、近隣の安寧、秩序の保持等に配慮し、善良な管理者としての注意をもつて使用しなければならない。

(譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可に基づく権利を担保に供し、若しくは第三者に譲渡し、又は仮営業所を転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第12条 区長は、使用者がこの要綱又は区長の指示に違反したときは、使用許可を取り消すことができる。

(損失の不補償及び使用料の不還付)

第13条 区長は、前条の規定により、使用許可を取り消したときは、使用者に損失が生じても、その補償をしない。

2 区長は、前条の規定により、使用許可を取り消したときは、既に収めた使用料は還付しない。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、使用許可期間が満了したとき、使用許可が取り消されたとき又は使用許可期間の中途で仮営業所を返還しようとするときは、指定された期日までに仮営業所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その責めに帰する理由によつて仮営業所及び付帯設備を滅失又は毀損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の負担において原状に回復したと認められるときは、この限りでない。

(有益費等の請求権の放棄)

第16条 使用者は、仮営業所の維持、保存又は改良のため支出した有益費、必要費その他の費用については、これを請求しないものとする。

(実地調査等)

第17条 区長が仮営業所の使用について実地に調査し、又は所要の報告を求めた場合は、使用者は、この調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告を怠つてはならない。

この要綱は、昭和62年5月1日から適用する。

この要綱は、平成8年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区まちづくり促進仮営業所使用許可事務取扱要綱

昭和62年4月30日 墨都開第25号

(昭和62年5月1日施行)