○墨田区京島地区まちづくり事業に伴う損失補償に係る移転工法等認定委員会要綱
平成4年4月30日
4墨都京第15号
(設置)
第1条 墨田区京島地区まちづくり事業の施行に伴う損失補償基準(平成2年6月18日2墨都京第17号)の適正かつ統一的な運用を図るため、墨田区京島地区まちづくり事業損失補償に係る移転工法等認定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 建物等の移転工法の認定に関すること。
(2) 移転補償の対象範囲の認定に関すること。
(3) 建物の推定再建設費の評価等に関すること。
(4) その他損失補償に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、都市計画部長をもって充て、会務を統括する。
3 委員は、次の者をもって充てる。
(1) 企画経営室ファシリティマネジメント担当財産管理課長
(2) 都市計画部建築指導課長
(3) 都市計画部密集市街地整備推進課長
(4) 企画経営室ファシリティマネジメント担当財産管理課財産管理主査
(5) 都市計画部建築指導課建築指導主査(指導担当)
(6) 都市計画部建築指導課建築指導主査(構造担当)
(7) 都市計画部密集市街地整備推進課密集市街地整備推進主査
(8) 一般財団法人墨田まちづくり公社まちづくり課長
(9) 一般財団法人墨田まちづくり公社が指定する職員
4 委員長に事故があるときは、都市計画部密集市街地整備推進課長がその職務を代行する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市計画部密集市街地整備推進課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。