○墨田区密集住宅市街地整備促進事業の施行に伴う用地交換基準要綱
平成5年4月1日
4墨都京第295号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区密集住宅市街地整備促進事業(以下「事業」という。)の施行に際し、墨田区が所有する土地(以下「交換用地」という。)と墨田区以外の者が所有する土地(以下「被交換用地」という。)の用地交換の基準を定め、もって事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(1) 交換用地 墨田区が区内に所有する土地であること。
(2) 被交換用地 墨田区が事業用地として必要とする私有地で、京島二丁目・三丁目地区内の土地であること。
(交換の対象者)
第3条 交換の対象者は、被交換用地を所有している者とする。
(用地交換の要件)
第4条 被交換用地の対象とすることができる私有地は、事業の円滑な推進のため必要とする用地であって、用地交換の方法により、交換用地において地域の住環境改善及び防災性能向上に寄与する建替え等が可能となるものとする。
(用地の価額)
第5条 用地の価額は、交換時における適正な時価により評定した額をもって定めるものとする。
(用地交換の協議)
第6条 区長は、被交換用地の所有者が用地交換の希望を示した場合であって、区が代替地を保有している場合に限り、用地交換の協議を行うものとする。
(用地交換の手続)
第7条 事業主管部長は、前条の規定により土地所有者との合意が得られたときは、用地交換について必要な手続を総務部長に依頼するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、用地の交換について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成15年6月11日から適用する。