○墨田区市街地再開発事業補助金交付要綱

昭和60年4月19日

59墨都都発第192号

(目的)

第1条 この要綱は、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)による市街地再開発事業を施行する者に対し、法第122条第1項の規定に基づき当該事業に要する費用を補助することにより、土地の合理的かつ健全な高度利用、住環境整備及び公共施設の整備改善を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第7条の9第1項の規定により施行の認可を受けた個人施行者

(2) 法第11条第1項又は第2項の規定により設立された市街地再開発組合

(3) 市街地再開発事業の施行地区となるべき区域の宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上が参加している市街地再開発準備組織

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、当該年度における交付金要綱に定める交付対象事業のうち、市街地再開発事業に該当する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、前条の事業に要する費用とする。

(補助金の額及び算出方法)

第5条 補助は毎年度予算の範囲内で行うものとし、その額は前条の経費の3分の2以内の額とする。

2 補助金の額の算出方法は、当該年度における交付金要綱の定めるところによるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする第2条に規定する補助対象者は、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請又は第10条の規定による申請があったときは、これを審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)又は補助金交付決定変更通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の交付決定にあたっては、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業変更等による決定の取消し)

第8条 区長は、事業の変更等により特別の事由が生じたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

2 補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、事業変更等により特別な事由が生じたため、当該補助金の交付決定の取消しを申請しようとするときは、補助金交付決定取消申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(交付の方法)

第9条 決定者は、補助金交付請求書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

2 補助金は、補助対象事業を分割し、又は一括して交付することができる。

(承認事項等)

第10条 決定者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、経費の配分及び内容変更承認申請書(第6号様式)又は市街地再開発事業交付決定額変更申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(事業完了期日の変更)

第11条 決定者は、補助対象事業が交付決定通知に付された期日までに完了しないと認める場合は、速やかに完了期日変更報告書(第8号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第12条 区長は、決定者に対して、必要に応じて当該事業の遂行状況報告書(第9号様式)を提出するよう求めることができる。

(遂行命令)

第13条 区長は、決定者が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に従って補助事業を遂行していないと認めるときは、当該決定者に対し、これらに従って当該事業を遂行するよう命じることができる。

2 区長は、決定者が前項の命令に違反したときは、当該決定者に対し補助事業の遂行の一時停止を命じることができる。

(実績報告)

第14条 決定者は、補助金に係る事業の全部を完了したとき又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに補助対象事業に係る実績報告書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 決定者は、補助金の交付決定に係る会計年度が終了する前に、補助対象事業を分割して交付請求を行う場合は、当該請求に係る事業についての実績報告書(部分完了)(第10号の2様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の額の決定)

第15条 区長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の内容審査及び現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(第11号様式)により当該決定者に通知するものとする。

(是正のための措置)

第16条 区長は、第14条の規定により実績報告書の提出を受けた場合は、当該実績報告書の内容審査及び現地調査を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に適合しないと認めるときは、当該決定者に対して当該補助事業をこれに適合させるための措置をとるべきことを命じることができる。

(交付決定の取消し)

第17条 区長は、決定者が補助金を他の用途に使用し、又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付された条件その他関係法令等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第18条 区長は、第8条又は前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合においては、補助事業の当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分に関し期限を定めてその返還を命じることができる。

(違約加算金及び延滞金)

第19条 区長が第17条の規定により、この交付決定の全部又は一部の取消しをした場合において、決定者に補助金の返還を命じたときは、決定者は当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を、区長の発行する納付書により、その指定する場所において納付しなければならない。

2 決定者が補助金の返還を命ぜられた場合において、区長の指定した納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を区長の発行する納付書により、その指定する場所において納付書によりその指定する場所において納付しなければならない。

(違約加算金の計算)

第20条 補助金が2回以上に分けて交付された場合における前条第1項の規定の適用については、区長が返還を命じた額に相当する補助金は、決定者が最後の受領の日に受領した額を超えるときは、当該返還を命じた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 前条第1項の規定により、区長が加算金の納付を命じた場合において、決定者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てるものとする。

(延滞金の計算)

第21条 区長が第19条第2項の規定により、延滞金の納付を命じた場合において、決定者が返還を命ぜられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるなるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、都市整備部立体化・まちづくり推進担当部長が別に定める。

この要綱は、昭和60年4月1日から適用する。

この要綱は、平成17年9月1日から適用する。

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、現に施行されている補助対象事業は、この要綱による改正後の墨田区市街地再開発事業補助金交付要綱の規定による補助対象事業とみなす。

この要綱は、令和6年7月1日から適用する。

様式 省略

墨田区市街地再開発事業補助金交付要綱

昭和60年4月19日 墨都都発第192号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
要綱集/ 立体化・まちづくり推進担当/ 拠点整備課
沿革情報
昭和60年4月19日 墨都都発第192号
平成17年12月20日 墨都整拠第52号
平成20年4月1日 墨整拠第78号
平成23年3月16日 墨整拠第195号
平成23年10月3日 墨整拠第59号
平成26年4月1日 墨整立拠第18号
平成31年3月28日 墨整立拠第166号
令和6年6月5日 墨整立拠第23号