○墨田区土木技術管理委員会設置要綱
昭和48年1月12日
墨建計発第1号
第1 (設置)
都市整備部における技術管理の円滑適正な処理を図るため、土木技術管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
第2 (所掌事項)
委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、都市整備部長(以下「部長」という。)へ報告する。
(1) 工事施行規程の改正に関すること。
(2) 工事の施行に必要な各種基準の策定に関すること。
(3) 電算化移行の研究に関すること。
(4) その他技術管理上必要な事項に関すること。
第3 (組織)
1 委員会は、部長が指名する課長及び担当主査をもつて構成する。
2 委員会に会長を置き、都市整備部都市整備課長をこれに充てる。
3 会長は、会務を総括する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ部長の承認を得て会長が指名する委員がその職務を代行する。
第4 (会議)
委員会は、会長が招集する。
第5 (専門部会)
1 会長は、委員会の調査研究を効率的に行うため必要があると認めるときは、部長の承認を得て委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員会から付託された事項について、調査研究し、その結果を会長に報告する。
3 専門部会は、部長の承認を得て会長が指名する委員及び事案に関係のある職員をもつて構成する。
4 専門部会に部会長を置き、会長が指名する者をこれに充てる。
5 部会長は、専門部会を招集し、議事を整理する。
6 部会長は、必要があると認めるときは、会長の承認を得て、事案に関係のある職員の出席を求めることができる。
7 専門部会は、会長の指示があつたときは解散する。
第6 (庶務)
委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
第7 (委任)
この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。