○墨田区東墨田地区道路整備事業に伴う損失補償検討委員会要綱
昭和63年3月2日
62墨都開第257号
(設置)
第1条 墨田区東墨田地区道路整備事業の施行に伴う損失補償基準(昭和62年10月1日62墨都開第127号)の適正かつ統一的な運用を図るため、墨田区東墨田地区道路整備事業損失補償検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 委員会は、次の事項を検討する。
(1) 建物等の移転工法の認定に関すること。
(2) 移転補償の対象範囲の認定に関すること。
(3) 建物の推定再建設費の評価等に関すること。
(4) その他損失補償に関し必要な事項
(構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、都市整備部長をもつて充て、会務を統括する。
3 委員は、次の者をもつて充てる。
(1) 総務部契約課長
(2) 都市計画部建築指導課長
(3) 都市整備部都市整備課長
(4) 総務部契約課管財主査
(5) 都市計画部建築指導課建築指導主査(指導担当)
(6) 都市計画部建築指導課建築指導主査(構造担当)
(招集)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年3月3日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。