○墨田区荒川市民会議設置要綱
平成8年7月29日
8墨建公第73号
(設置)
第1条 「荒川の将来を考える協議会」(荒川下流部の沿川2市7区(江東区、江戸川区、墨田区、葛飾区、足立区、北区、板橋区、川口市及び戸田市)と国土交通省荒川下流河川事務所とにより設置された協議会をいう。)により策定された「荒川将来像計画」の具体化を推進するために、墨田区荒川市民会議(以下「市民会議」という。)を設置する。
(目的)
第2条 市民会議は、荒川の将来をより良いものにするため、区民、学識経験者、行政がお互いの英知を提供し、荒川のもつ様々な価値や機能についての知識を深めながら、これを守り育てていく活動を行うことを目的とする。
(活動内容)
第3条 市民会議は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 荒川に関する知識を深めるための学習と情報交換
(2) 荒川のあるべき姿についての討議
(3) 荒川に関する計画、事業への参画
(4) 荒川を守り育てていくための提唱と活動
(5) その他荒川の将来をより良いものにしていくための活動
(1) 区民(公募による、主として区内在住在勤の一般区民) 20人以内
(2) 学識経験者 3人以内
(3) 墨田区職員及び国土交通省職員 7人以内
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任することができる。
(議長及び副議長)
第6条 市民会議に議長及び副議長を置く。
2 議長及び副議長は、委員の互選により定める。
3 議長は、市民会議を代表し、会議を主宰する。
4 副議長は、議長を補佐し、議長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じて議長が招集する。
2 議長は、必要があると認めた場合は、会議に委員以外の者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(委員の謝礼)
第8条 委員への謝礼は、無償とする。ただし、委員のうち学識経験者についてはこの限りでない。
(事務局)
第9条 市民会議の事務局は、墨田区都市整備部都市整備課に置く。
(規約)
第10条 市民会議の愛称名その他この要綱に基づき市民会議の運営上必要な事項については、委員の協議による規約で定める。
付則
この要綱は、平成8年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。