○区道等のカラー舗装の実施に関する要領
平成2年4月3日
1墨建道第132号
(目的)
第1条 この要領は、「活力とゆとりのある明るいすみだ」のまちづくりを進める施策の一環として、快適な地域環境と都市景観の向上に寄与するため、区民生活に身近な区道等(以下「道路」という。)のカラー舗装を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要領においてカラー舗装とは、道路をタイル、ブロック、コンクリートカラー平板等による材料で舗装することをいう。
(対象道路)
第3条 カラー舗装は、次に該当する道路を対象とする。
(1) コミュニティ道路として整備が図れるもの
(2) 公共施設と一体として整備が図れるもの
(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づき区長の承認をうけたもの
(4) その他区長が必要と認めたもの
(計画道路の指定)
第4条 前条のうち区がカラー舗装を施工する道路は、別途区長が必要と認めた路線とする。
(条件)
第5条 カラー舗装する道路は、次の条件を満たすものとする。
(1) 道路に不法な占用物がないこと。
(2) まちづくりに対し、地域住民の積極性が認められること。
(3) その他特に区長が必要と認めたもの
(費用負担)
第6条 カラー舗装に要する費用の負担は次のとおりとする。
(1) 区が施工する場合の工事費は、区が全額負担するものとする。
(2) 区以外の者が施工する場合の工事費の負担は、実施細目によるものとする。ただし、区は、道路舗装の改修時期に合致する場合、通常行うカラー舗装に要する費用を限度として施工することができる。
(申請手続)
第7条 区以外の者が、カラー舗装工事をしようとするときは、所轄警察署長と事前協議完了後、カラー舗装自費工事承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(財産の帰属)
第10条 区以外の者が施工したカラー舗装の構造物(舗装体)は、工事完了後すべて区に帰属するものとする。
(維持管理)
第11条 カラー舗装を実施した道路の維持管理は、原則として区が行う。ただし、区以外の者がカラー舗装を実施した道路の日常的な維持管理は、協定書により行うものとする。
(補則)
第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は実施細目で定める。
付則
この要領は、平成2年4月3日から適用する。
様式 省略