○区道等のカラー舗装の実施に関する要領

平成2年4月3日

1墨建道第132号

(目的)

第1条 この要領は、「活力とゆとりのある明るいすみだ」のまちづくりを進める施策の一環として、快適な地域環境と都市景観の向上に寄与するため、区民生活に身近な区道等(以下「道路」という。)のカラー舗装を実施するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要領においてカラー舗装とは、道路をタイル、ブロック、コンクリートカラー平板等による材料で舗装することをいう。

(対象道路)

第3条 カラー舗装は、次に該当する道路を対象とする。

(1) コミュニティ道路として整備が図れるもの

(2) 公共施設と一体として整備が図れるもの

(3) 道路法(昭和27年法律第180号)第24条の規定に基づき区長の承認をうけたもの

(4) その他区長が必要と認めたもの

(計画道路の指定)

第4条 前条のうち区がカラー舗装を施工する道路は、別途区長が必要と認めた路線とする。

(条件)

第5条 カラー舗装する道路は、次の条件を満たすものとする。

(1) 道路に不法な占用物がないこと。

(2) まちづくりに対し、地域住民の積極性が認められること。

(3) その他特に区長が必要と認めたもの

(費用負担)

第6条 カラー舗装に要する費用の負担は次のとおりとする。

(1) 区が施工する場合の工事費は、区が全額負担するものとする。

(2) 区以外の者が施工する場合の工事費の負担は、実施細目によるものとする。ただし、区は、道路舗装の改修時期に合致する場合、通常行うカラー舗装に要する費用を限度として施工することができる。

(申請手続)

第7条 区以外の者が、カラー舗装工事をしようとするときは、所轄警察署長と事前協議完了後、カラー舗装自費工事承認申請書(様式第1号)に関係書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。

(承認)

第8条 区長は、前条に規定する申請があったときは、速やかに当該道路に係わる事項を勘案し、承認するか否かを決定しなければならない。事務処理完了後必要な条件を付して、申請者にカラー舗装自費工事承認書(様式第2号)を交付する。

(協定の締結)

第9条 区長は、前条によりカラー舗装を承認する場合は、申請者とあらかじめカラー舗装の管理等に関する協定書(様式第3号。以下「協定書」という。)を締結しなければならない。ただし、本要領の適用以前に締結されているカラー舗装に関する管理の協定書等については、本要領に定める協定内容に変更することができるものとする。

(財産の帰属)

第10条 区以外の者が施工したカラー舗装の構造物(舗装体)は、工事完了後すべて区に帰属するものとする。

(維持管理)

第11条 カラー舗装を実施した道路の維持管理は、原則として区が行う。ただし、区以外の者がカラー舗装を実施した道路の日常的な維持管理は、協定書により行うものとする。

(補則)

第12条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は実施細目で定める。

この要領は、平成2年4月3日から適用する。

様式 省略

区道等のカラー舗装の実施に関する要領

平成2年4月3日 墨建道第132号

(平成2年4月3日施行)