○区民広場の設置及び管理に関する要綱

昭和57年1月6日

56墨建公発第415号

(趣旨)

第1条 この要綱は、区民広場の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「区民広場」とは、主として区民の憩いの場並びに幼児及び児童の遊び場として、次条第1項の土地にその行政目的を妨げない限度において設置する広場をいう。

(設置)

第3条 区民広場は、おおむね次に掲げる土地に設置する。

(1) 本来の行政目的に供するまでに相当の期間を有する区有地又は東京都から使用許可を受けた土地(教育委員会が所管する青少年の運動広場として利用するため東京都から借用した土地を除く。)で、区民広場として使用可能なもの

(2) 防災広場等、現に本来の行政目的に供されている区有地又は東京都から使用許可を受けた土地で、兼用して区民広場として使用可能なもの

(3) 形状や面積等から、他の用途での使用が困難な区有地

(4) 民間から借用した土地で、区民広場としての利用について協力の得られたもの

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)墨田区良好な建築物と市街地の形成に関する指導要綱(平成7年10月11日7墨都開第253号)等に基づき区に提供された小規模な土地

2 区民広場の名称及び位置は別表のとおりとする。

3 区民広場の施設の使用時間は、次のとおりとする。

広場の名称

種類

使用時間

曳舟なごみ広場

ボール遊び広場

午前9時から午後6時まで

(用途外の使用)

第4条 区長は、次に掲げるときは、区民広場を用途外に使用させることができる。

(1) 学校及び保育園等が教育目的で使用するとき。

(2) 区又は区の機関が主催又は共催で使用するとき。

(3) 官公署が公益のため使用するとき。

(4) 団体等が区又は区の機関が後援する事業で使用するとき。

(5) 区民の福祉増進を目的とした事業で使用するとき。

(6) 町会や自治会の行事で使用するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。

(用途外の使用の承認申請)

第5条 前条の規定により区民広場を使用しようとする者は、区民広場使用承認申請書(第1号様式)を提出して、区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の承認をしたときは、区民広場使用承認書(第2号様式)を交付するものとする。

(行為の制限)

第6条 区民広場では、次の行為をしてはならない。ただし、第1号から第6号までに掲げる行為については、あらかじめ区長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 原状を変更し、又は用途外に使用すること。

(2) 広告、宣伝その他これに類似の行為をすること。

(3) 指定した場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 物品販売その他営業行為をすること。

(6) 火気を使用すること。

(7) 植物を採取し、又は損傷すること。

(8) 鳥獣の類を捕獲し、又は殺傷すること。

(9) 土地又は物件を損傷すること。

(10) ごみその他の汚物を捨てること。

(11) 占用工作物を設置すること。

(12) 喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすること(区長が別に定める指定喫煙場所を除く。)

(13) 前各号に掲げるもののほか、区民広場の管理に支障がある行為をすること。

(台帳の整備)

第7条 区長は、区民広場の台帳を作成するものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、区民広場の管理について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、昭和57年1月6日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第4条及び第6条の改正規定は、令和4年2月17日から適用する。

別表

名称

位置

横川一丁目こども広場

墨田区横川一丁目18番11号

八広三丁目こども広場

墨田区八広三丁目24番8号

緑二丁目こども広場

墨田区緑二丁目7番7号

立花一丁目こども広場

墨田区立花一丁目10番2号

立花五丁目こども広場

墨田区立花五丁目12番13号

東向島六丁目こども広場

墨田区東向島六丁目24番1号

東向島一丁目こども広場

墨田区東向島一丁目4番4号

菊川三丁目こども広場

墨田区菊川三丁目6番4号

京島三丁目ぐるぐる広場

墨田区京島三丁目45番

亀沢四丁目こども広場

墨田区亀沢四丁目14番6号

八広四丁目こども広場

墨田区八広四丁目42番12号

地蔵坂通り広場

墨田区東向島一丁目15番15号

京島いこい広場

墨田区京島一丁目51番4号

てらじま広場

墨田区東向島一丁目15番13号

中川かわせみこども広場

墨田区立花五丁目50番20号

曳舟なごみ広場

墨田区京島一丁目8番1号

錦糸四丁目緑地広場

墨田区錦糸四丁目16番

両国二丁目緑地広場

墨田区両国二丁目20番

千歳二丁目緑地広場

墨田区千歳二丁目14番

文花一丁目緑地広場

墨田区文花一丁目23番

立川二丁目緑地広場

墨田区立川二丁目14番9号

長浦いきいき広場

墨田区八広一丁目11番3号

ひいらぎ広場

墨田区八広一丁目16番10号

曳舟やすらぎ広場

墨田区京島一丁目39番11号

いちご広場

墨田区墨田三丁目18番10号

向島一丁目広場

墨田区向島一丁目2番

様式 省略

区民広場の設置及び管理に関する要綱

昭和57年1月6日 墨建公発第415号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 道路公園課
沿革情報
昭和57年1月6日 墨建公発第415号
平成12年3月17日 墨土土第189号
平成14年2月19日 墨都整都第205号
平成16年3月31日 墨都整道第284号
平成16年9月17日 墨都整道第146号
平成18年4月3日 墨都整道第107号
平成19年4月1日 墨都整都第717号
平成20年3月31日 墨都整道第445号
平成24年6月28日 墨整道第176号
平成26年2月24日 墨整道第568号
平成28年3月15日 墨整道第535号
平成28年10月12日 墨整道第279号
平成29年3月31日 墨整道第715号
平成29年8月31日 墨整道第613号
平成30年4月1日 墨整道第174号
令和2年3月31日 墨整道第596号
令和4年2月17日 墨整道第422号