○道路占用物件移設補償要綱

昭和63年3月1日

62墨建管第528号

第1 目的

この要綱は、道路管理者が施行する道路工事等により必要を生じた占用物件の移設について、その手続の合理化及び移設に伴う損失の適正かつ妥当な補償の確保を図ることにより、道路に関する事業の円滑な遂行に資することを目的とする。

第2 補償の原則

道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第71条第2項の規定に基づき移設を命じ、又は依頼した場合における補償については、次に定めるところによる。

1 道路工事が原因となるもの

道路工事(道路本体及び道路附属物の新設、改築又は修繕に関する工事をいう。以下同じ。)の施行に伴い支障となる占用物件の移設は、法第71条第2項第1号該当として処理し、移設費の補償は行わない。

2 同時施行で両方の工事が原因となるもの

道路工事と鉄道工事等他の工事とが同時に施行され、占用物件の移設の必要を生じた原因が両方の工事にある場合は、道路工事に係るものは法第71条第2項第1号、他の工事に係るものは同項第3号に該当するものとする。

3 道路管理者を異にするもの

道路工事を施行する道路管理者と異なる他の道路管理者が当該工事の施行に伴い占用物件の移設を命じ、又は依頼した場合は、法第71条第2項第1号該当として処理する。

4 都市計画事業として道路工事を施行するもの

都市計画事業として道路工事を施行することに伴い支障となる占用物件の移設は、当面法第71条第2項第1号該当として処理する。

5 電線共同溝整備事業としての道路工事を施行するもの

道路管理者が設置する電線共同溝整備工事により、法第71条第2項第1号の規定に基づき、移設を命令又は依頼した場合は、電線類地中化計画に基づく電線共同溝整備事業に係る占用物件の移設等の補償基準(平成20年5月19日付け20墨整土第14号)により、補償費を支払うこととする。

第3 法第71条第2項第1号に該当する工事で移設補償を要するもの

道路工事が原因となる移設であつて、占用者に移設費を負担させることが著しく受忍の義務の限度を超えると認められるものは、次に該当する場合に限り、当分の間、予算の範囲内でその移設費の一部又は全部を補償するものとする。ただし、占用許可当時に将来移設を必要とすることが相当程度具体的に予測できるものについては、この限りでない。

1 移設費の50パーセントを補償するもの

(1) 次の三つの工事に起因して生じた大規模な移設工事でその移設費が基準移設工事額を上廻るもの

① 道路と道路の立体交差工事

② 共同溝工事(共同溝整備等に関する特別措置法に基づくものに限る。)

③ 道路管理者の行う地下道工事

(2) 基準移設工事額は、物価上昇との調整を図るため改訂するものとする。

2 移設費の全額を補償するもの

(1) 道路工事に先行して新設した占用物件で計画変更によつて2年以内に移設の原因を生じたもの

(2) 道路工事が原因となつて占用物件を移設したのち、計画変更によつて2年以内に再移設の原因が生じたもの

第4 道路工事の設計施行上の合理化

1 事前調整

道路工事の設計に当つては占用物件の無用の移設工事を生じないよう事前に十分調査し、移設を行わせる場合にも、時期、工法、移設位置等適切に指示して、最小の費用で効果的に施行できるよう努めるものとする。

また、計画変更等が生じた場合には、速かに移設工事(先行占用工事を含む。)の施行者に連絡するものとする。

2 移設命令(又は依頼)内容の明確化

占用物件の移設を必要とするときは、次の事項を記載した文書により命令し、又は依頼するものとする。

(1) 事業名

(2) 事業年度

(3) 移設期限

(4) 移設物件

(5) 根拠

第5 移設により新たに占用物件となるものの措置

道路工事の施行に伴い支障となる物件で、道路区域外から道路区域内に移設するものについては、移設費の50パーセントを補償する。この場合における移設費には、当該移設によつて影響をうける道路区域内における移設に要する費用を含むものとする。

第6 予算措置等

1 補償は、その対象たる移設工事が完了した後、当該占用者から補償の請求があつたものについて行う。

2 補償の額の査定に際し必要な資料は、請求人に提出させるものとする。

3 要綱第3の1に関する補償請求に対しては、内容査定の結果、移設工事費が基準移設工事額に満たないとき等、補償の必要がないと認められる場合は、理由を付し、文書によりその旨を請求人に通知するものとする。

第7 要綱の実施

この要綱は、別に定める「実施細目」により行うものとする。

第8 適用

1 この要綱は、昭和63年4月1日以降に行つた又は行われる移設の命令又は依頼に基づく移設工事に適用する。ただし、昭和63年3月31日以前になされた個別的な協定又は協議に係るものについては、この限りではない。

2 この要綱は、移設工事が完了した日から1年以内に第6の1の請求がなされなかつたものについては適用しない。

3 墨田区道路占用料等徴収条例(昭和47年墨田区条例第12号)に定める道路占用料を全部免除されている占用者に係る補償については、第3の1の規定は適用しない。

4 日本電信電話株式会社に係る補償については、昭和65年度よりこの要綱を適用する。

この要綱は、平成20年6月1日から適用する。

道路占用物件移設補償要綱

昭和63年3月1日 墨建管第528号

(平成20年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和63年3月1日 墨建管第528号
平成20年5月19日 墨整土第14号