○墨田区道路工事調整協議会要綱
昭和49年4月19日
墨建管発第94号
(設置)
第1条 道路の掘り返しを伴う道路工事(以下「道路工事」という。)を計画的かつ合理的に施行することにより、道路構造の保全及び円滑な交通の確保並びに事故の防止を図るため、墨田区に道路工事調整協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 道路工事の調整に関すること。
(2) 道路工事に伴う事故の防止に関すること。
(3) その他道路工事を調整するために必要な事項に関すること。
(構成、組織)
第3条 協議会は道路管理者、本所警察署、向島警察署、本所消防署、向島消防署及び次の企業において墨田区の区域を所管する当該事業所をもつて構成する。
東日本電信電話株式会社 東京都水道局 東京都下水道局 東京電力株式会社 東京瓦斯株式会社 都市計画事業に基づく企業者
2 協議会に、総合調整会議及び進行管理部会を置く。
3 総合調整会議(以下「会議」という。)は、区都市整備部長を会長とし、第1項に掲げる団体の道路工事調整担当責任者をもつて構成する。
4 進行管理部会(以下「部会」という。)は区都市整備部土木管理課長を部会長とし、第1項に掲げる団体の道路工事調整担当者をもつて構成する。
(総合調整会議)
第4条 会議は定例会及び臨時会とし、会長が招集し、主宰する。
2 定例会は、年度開始前に開催し、次の事項を協議する。
(1) 道路工事の年間にわたる施行方法、施行時期その他基本的事項の調整に関すること。
(2) 道路工事の施行に伴う保安対策に関すること。
3 臨時会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(進行管理部会)
第5条 部会は、部会長が招集し、主宰する。
2 部会は偶数月に開催し、次の事項を協議する。
(1) 定例会で決定された計画に基づき、2か月間の計画を作成し調整すること。
(2) 工事の進行状況を確認し、必要に応じて調整をすること。
(3) 定例会で決定された保安対策に基づき露出する地下埋設物の措置、その他事故の防止に必要な具体的事項を確認し、調整すること。
(事務の処理)
第6条 協議会の事務は、区都市整備部土木管理課(以下「土木管理課」という。)において処理する。
2 会議および部会に必要な資料は、会議または部会が開催される日の5日前までに土木管理課に提出するものとする。
付則
1 この要綱は、昭和49年4月1日から適用する。
2 墨田区道路工事調整協議会規約(昭和35年9月)は廃止する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。