○特別区道敷地として私有地を寄付した者に対する感謝状贈呈基準

昭和49年10月1日

49墨建計発第44号

1 (目的)

特別区道敷地として私有地を寄付した者に対して感謝状を贈呈するときは、この基準に定めるところによる。

2 (基準)

区長は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を贈呈することができる。

(1) 特別区道を設置するにあたつて、当該特別区道を構成する土地に含まれることとなる私有地を区に寄付した者

(2) 特別区道の拡幅にあたつて、当該拡幅部分に含まれる私有地を区に寄付した者

(3) 特別区道の区域に含まれている私有地を区に寄付した者

3 (時期)

感謝状を贈呈する時期は、次のとおりとする。

(1) 2の(1)および(2)に該当するときは、道路工事が完了し、供用開始の公示を終つたとき。

(2) 2の(3)に該当するときは、所有権移転登記の完了したとき。

この基準は、昭和49年10月1日から施行する。

ただし、この基準の施行日前に私有地を寄付した者に対しては、当該寄付行為の関係者(本人を含む)の申し出により、感謝状を贈呈することができるものとする。

感謝状文(基準) 省略

特別区道敷地として私有地を寄付した者に対する感謝状贈呈基準

昭和49年10月1日 墨建計発第44号

(昭和49年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和49年10月1日 墨建計発第44号