○墨田区土木施設監察事務処理要綱
昭和50年7月12日
50墨建計発第70号
(目的)
1 この要綱は、墨田区が管理する道路(区有通路を含む。以下同じ。)、河川、公園、児童遊園、公共溝渠等(以下「土木施設」という。)の構造を保全し、その機能を確保するための違法行為の取締り及び違反不正行為の排除等(以下「監察」という。)を行うにあたつてその事務処理上の基準を定め、もつて監察業務の適正かつ効率的な運営を図ることを目的とする。
(監察事項)
2 監察事項は、次のとおりとする。
(1) 土木施設の損傷又はその誘因となる事象に関すること。
(2) 土木施設に関する禁止行為に関すること。
(3) 土木施設の不法占用に関すること。
(4) 土木施設の占用状況に関すること。
(5) 土木施設の隣接区域における工事等に関すること。
(6) 車両制限令による違反行為に関すること。
(7) その他土木施設の管理に関する法令違反の取締り、及び首都美化等の特命事項に関すること。
(監察方法)
3 監察は、次の方法により行う。
(1) 土木施設の巡回計画を立て、これに基づいて全施設を定期に監察する。
(2) 住民の通報等があり必要と認めるときは、随時に監察する。
(3) 占用工事の実態を勘案のうえ、適宜夜間の巡回を実施する。
(監察結果の処理)
4 監察の結果は、次のように処理する。
(1) 土木施設の損傷又はその誘因となる事象の監察の場合
ア 土木施設の損傷を発見したときは、これに起因する事故を未然に防止するためその内容、程度等を的確には握し、次の措置を講ずるものとする。
(ア) 損傷の内容、程度が土木施設利用者に危険を与える恐れが少ないと判断されるものについては、速やかにその状況を都市整備部道路公園課(以下「業務担当課」という。)に連絡すること。
(イ) 損傷の内容、程度が土木施設利用者に危険を与える恐れが多いと判断されるものについては、速やかにその状況を業務担当課に連絡するとともに、保安棚、セフティコーン等をもつて危険箇所を遮断するとともに危険の表示をして、所轄警察署にその状況等を連絡すること。
(ウ) 占用工事完了後の当該工事箇所の損傷については、状況により上記(イ)の措置を講ずるものとし、当該損傷が占用工事に起因することが明らかになつたときは、当該占用者に必要な施工をさせること。
イ 土木施設の損傷の誘因となる事象を発見したときは、状況によりアの(イ)に準じて危険表示の措置を講ずるとともに、速やかにその管理者に通報し、当該箇所の修復にあたらせるものとする。
(2) 土木施設に関する禁止行為の監察の場合
ア 禁止行為の違反については、注意書(様式(1))を交付し取り締まるものとする。
イ 上記アの是正指導にもかかわらず、反復して違反する者及び悪質な違反行為者に対しては、次の措置を講ずるものとする。
(ア) 警察と共同で取締りをすること。
(イ) 出頭を命じて、口頭注意をし、若しくは始末書を徴すること。
(ウ) 警告書(様式(2))により警告をすること。
(エ) 監督処分をすること。
(オ) 行政代執行をすること。
(カ) 告発をすること。
(3) 土木施設の不法占用の監察の場合
ア 占用許可の対象となるべきものの不法占用については、速やかに許可を得て占用をするよう是正指導するとともに不法占用者名簿を作成しその是正の状況を適格には握するものとする。
イ 上記ア以外の不法占用物件については、関係機関と連絡して、必要に応じ次の措置を講じ、排除に努めるものとする。
(ア) 出頭を命じ、事情聴取のうえ、収去を勧告すること。
(イ) 警告書(様式(3))により警告をすること。
(ウ) 監督処分をすること。
(エ) 行政代執行をすること。
(オ) 告発をすること。
(4) 土木施設の占用状況の監察の場合
ア 許可条件違反又は不適正な占用の状況にある場合は、発見の都度現場において指摘し、是正に努めるものとする。この場合是正に日時を要するものについては、後日是正結果について現場確認するものとする。
イ 上記アの是正指導にもかかわらず、これに応じない占用者に対しては、次の措置を講ずるものとする。
(ア) 出頭を命じて、事情聴取のうえ、口頭注意をし、若しくは始末書を徴すること。
(イ) 警告書(様式(3))により警告をすること。
(ウ) 監督処分をすること。
(エ) 行政代執行をすること。
(オ) 告発をすること。
(5) 土木施設の隣接区域における工事等の監察の場合
ア 工事期間中における土木施設の構造及び機能に与える影響並びに汚損等に注意し、特に一般通行者の安全を確保するように指導するものとする。
イ 違反行為及び工事の不適正な施工については、上記(4)に準じて処理するものとする。
(6) 車両制限令による違反行為の監察の場合
ア 車両制限令の違反については、注意書(様式(4))を交付し、取り締るものとする。
イ 上記アの是正指導にもかかわらず、これに応じない者及び悪質な者については、次の措置を講ずるものとする。
(ア) 道路法(昭和27年法律第180号)第47条第3項に基づく措置を命ずること。
(イ) 告発をすること。
(7) その他土木施設管理に関する法令違反の取締り及び首都美化、年末特別監察等の特命事項の監察の場合
ア 上記(1)から(6)までに準じて処理するものとする。
(事故発生時の措置)
5 事故発生時の現地出動、緊急措置及び情報の連絡は、次により処理する。
(1) 事故が発生したときは、直ちに現地に出動し、土木施設の損害の程度を最小限にとどめるように努めるものとする。
(2) 占用工事に起因する事故については、関係者と立会いのうえ、原因を究明し事故報告書を徴するとともに、事故のてんまつを都市整備部長に報告(様式(5))し、処置についての指示を受けるものとする。
(監察報告)
6 監察結果の報告は、次により処理する。
(1) 毎日の監察結果を監察日誌(様式(6))に記録し、翌日の巡回出発前までに都市整備部土木管理課長に報告するものとする。
(2) 監察日誌に基づき、月間の監察結果を集計して監察月報(様式(7))に記録し、翌月の10日までに都市整備部長に報告するものとする。
付則
この要綱は、昭和50年8月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成20年4月1日から適用する。
様式 省略