○隅田公園等利用適正化対策協議会設置要綱
昭和63年4月1日
62墨建管第518号
(目的)
第1条 隅田公園、首都高速道路高架下及び隅田川沿岸等に起居する不定住者対策を強化し、隅田公園等の利用適正化を図るために、隅田公園等利用適正化対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次の事項を処理するものとする。
(1) 公園等の適正利用に関する諸問題について対策を協議すること。
(2) 対策のうち実施を要する事項についてその具体化を推進すること。
(構成)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる職にある者で構成する。
(1) 墨田区内の首都高速道路の管理部門の管理担当課長相当職
(2) 東京都第五建設事務所管理課長
(3) 都立東白鬚公園管理部門の管理担当課長相当職
(4) 墨田区都市整備部長
(5) 〃 都市整備部土木管理課長
(6) 〃 都市整備部都市整備課長
(7) 〃 都市整備部公園課長
(8) 〃 福祉保健部生活福祉課長
2 前項に掲げる者のほか、協議会が必要と認める者を会議に出席させることができる。
(会長)
第4条 協議会の会長は、墨田区都市整備部長とし、会議を招集し、主宰する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指定する者が職務を代理する。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、墨田区都市整備部土木管理課で処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。