○放置自動車措置要領

昭和44年10月23日

墨建管発第266号

(昭和44年12月3日施行)

事項

措置内容

担当

1 放置自動車の発見

(1) パトロールその他により放置自動車を発見したときは、その所轄警察署に、電話により連絡する。

① 連絡内容 所在地、ナンバー、車種、車体の色、型状等(写真添付)

(区)土木管理課

(2) 所轄警察署がパトロールその他により発見する場合

警察署

2 所有者の確認

連絡を受けた警察署は、所有者の確認をなし所定の手続に従い放置自動車を処理する。

(1) 所有者が確認できるもの

① 「道路交通法」による駐車違反により処理する。

② 「自動車の保管場所の確保に関する法律」による青空駐車違反により処理する。

(2) 所有者が確認できないもの

① 経済的価値のある車は「遺失物法」による準遺失物として処理する。

② 経済的価値が極めて少なく、かつ放置されたとみなされるいわゆるポンコツ車については、区に連絡する。

(3) 所有者の確認できるものおよび所有者の確認できないもので、準遺失物として処理したもののうち、区が発見したものについては、処理結果を区に連絡

警察署

3 ポンコツ車の事務処理

(1) 連絡を受けた区は、警察官立合いのもとに所定の手続きに従い調書を作成する。

① 調書の作成(第4号様式)2部

② 警告書をポンコツ車に貼付(猶予期間2週間)(第5号様式)

(2) 猶予期間を経過しても、なお放置されているものについては、解体業者に通知する。

(区)土木管理課

4 ポンコツ車の撤去

(1) 連絡を受けた解体業者は、区職員および警察官立会いのもとにポンコツ車を撤去する。

解体業者

5 撤去後の措置

(1) 解体業者は、撤去したポンコツ車を撤去しその後処分する。

解体業者

(2) 区は、ポンコツ車の処理結果を調書(第4号様式)により所轄警察署に連絡する。

(区)土木管理課

備考

 

 

この要領は、平成13年4月1日から適用する。

様式 省略

放置自動車措置要領図解 省略

放置自動車措置要領

昭和44年10月23日 墨建管発第266号

(昭和44年12月3日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和44年10月23日 墨建管発第266号