○放置自動車措置要領
昭和44年10月23日
墨建管発第266号
(昭和44年12月3日施行)
事項 | 措置内容 | 担当 |
1 放置自動車の発見 | (1) パトロールその他により放置自動車を発見したときは、その所轄警察署に、電話により連絡する。 ① 連絡内容 所在地、ナンバー、車種、車体の色、型状等(写真添付) | (区)土木管理課 |
(2) 所轄警察署がパトロールその他により発見する場合 | 警察署 | |
2 所有者の確認 | 連絡を受けた警察署は、所有者の確認をなし所定の手続に従い放置自動車を処理する。 (1) 所有者が確認できるもの ① 「道路交通法」による駐車違反により処理する。 ② 「自動車の保管場所の確保に関する法律」による青空駐車違反により処理する。 (2) 所有者が確認できないもの ① 経済的価値のある車は「遺失物法」による準遺失物として処理する。 ② 経済的価値が極めて少なく、かつ放置されたとみなされるいわゆるポンコツ車については、区に連絡する。 (3) 所有者の確認できるものおよび所有者の確認できないもので、準遺失物として処理したもののうち、区が発見したものについては、処理結果を区に連絡 | 警察署 |
3 ポンコツ車の事務処理 | (1) 連絡を受けた区は、警察官立合いのもとに所定の手続きに従い調書を作成する。 ① 調書の作成(第4号様式)2部 ② 警告書をポンコツ車に貼付(猶予期間2週間)(第5号様式) (2) 猶予期間を経過しても、なお放置されているものについては、解体業者に通知する。 | (区)土木管理課 |
4 ポンコツ車の撤去 | (1) 連絡を受けた解体業者は、区職員および警察官立会いのもとにポンコツ車を撤去する。 | 解体業者 |
5 撤去後の措置 | (1) 解体業者は、撤去したポンコツ車を撤去しその後処分する。 | 解体業者 |
(2) 区は、ポンコツ車の処理結果を調書(第4号様式)により所轄警察署に連絡する。 | (区)土木管理課 | |
備考 |
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付則
この要領は、平成13年4月1日から適用する。
様式 省略
放置自動車措置要領図解 省略