○墨田区スクールゾーンモデル地区等設置要綱

昭和56年3月5日

56墨地自発第63号

(目的)

第1条 こどもの交通事故と排気ガス等の交通災害の絶滅を図り、安全で明るい町づくりを推進するため、スクールゾーンモデル地区及びスクールゾーン自主推進地区(以下「モデル地区等」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スクールゾーンモデル地区とは、交通事故の発生のおそれが高い地域で、交通安全対策を最重点に推進していくべき地域として区長が指定する地域をいう。

(2) スクールゾーン自主推進地区とは、交通事故の発生のおそれが高い地域で、交通安全対策を重点に推進していくべき地域として区長が指定する地域をいう。

(設置箇所の指定)

第3条 モデル地区等の設置箇所の指定にあたつては、墨田区交通安全対策協議会の意見を聴くものとする。

(設置期間)

第4条 モデル地区等の設置期間は、次のとおりとする。

(1) スクールゾーンモデル地区は、3年とする。

(2) スクールゾーン自主推進地区は、区長とスクールゾーン自主推進地区対策連絡会会長とが協議して定める期間とする。

(実施重点)

第5条 区、警察署その他交通安全対策推進関係機関(以下「交通安全推進機関」という。)は、こどもの交通安全を特に考慮し、住民参加による総合交通安全施策を実施するため、次の事項を重点に実施するものとする。

(1) こどもの交通安全を確保するため、毎月10日の交通安全日には、通学路の裏通り等の生活道路における単に通過を目的とした自動車の交通、及び不用不急の車の使用自粛を推進するとともに、運転者に対しては、特に安全運転に努め、こどものとび出しに対処できるよう万全の注意を払うよう呼びかけること。

(2) 交通事故からこどもを守るため、地域の連帯意識の高揚を図り、歩行者の指導、愛のひと声運動等を推進するとともに、こどもたちの安全な生活環境を確保すること。

(具体的な実施事項)

第6条 交通安全推進機関が実施する具体的事項は、次のとおりとする。

(1) 区が実施する事項

 モデル地区等の設置趣旨の周知活動(企画経営室、都市整備部)

 モデル地区等用標識の設置(都市整備部)

 スクールゾーンモデル地区対策連絡会及びスクールゾーン自主推進地区対策連絡会(以下「対策連絡会」という。)に対する補助金の支給(都市整備部)

 学校、PTAが実施する交通安全推進活動に対する協力(教育委員会)

(2) 国道工事事務所及び第五建設事務所が実施する事項

モデル地区等内の交通安全施設の整備拡充

(3) 警察が実施する事項

 モデル地区等の交通規制の強化

 違法駐車車両の取締り

 巡回指導の強化

 遊戯道路及び生活道路の拡大強化

 運転者講習会等を通じて、モデル地区等の設置趣旨を運転者に周知徹底すること。

(4) 学校、PTA等が実施する事項

 対策連絡会の設置

 児童、園児及び会員に対する交通安全思想の普及啓発

 街頭における交通安全推進活動の実施

(5) 町会又は自治会が実施する事項

 対策連絡会への参加と協力

 モデル地区等内での不用不急の車の使用自粛の呼びかけ

 町会員又は自治会員に対する交通安全思想の普及啓発と交通安全推進活動への協力の呼びかけ

 街頭における交通安全推進活動の実施

1 この要綱は、昭和56年4月1日から適用する。

2 墨田区スクールゾーンモデル地区設置要綱(昭和47年3月27日墨田区発第350号)は、廃止する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

墨田区スクールゾーンモデル地区等設置要綱

昭和56年3月5日 墨地自発第63号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 土木管理課
沿革情報
昭和56年3月5日 墨地自発第63号
平成20年3月26日 墨都整土第817号