○墨田区東墨田駐車場運営要綱

平成9年4月1日

8墨建道第212号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東墨田地区環境改善事業の一環として設置した駐車場(以下「駐車場」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 駐車場の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

東墨田駐車場

東京都墨田区東墨田三丁目2番

(利用申込者の資格)

第3条 駐車場の利用申込みができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、自動車(駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第4号に規定するものをいう。以下同じ。)の所有者又は使用名義人であるものとする。

(1) 墨田区東墨田一丁目、二丁目又は三丁目の区域(以下「対象区域」という。)に住所を有する者

(2) 対象区域内の事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)に勤務する者

(3) 対象区域内に事務所等を有する者

2 申請時に自動車の所有者又は使用名義人でない者が、自動車購入等のために車庫証明が必要となる場合において、前項各号のいずれかに該当するときは、駐車場の利用申込の資格を有するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、暴力団員による不当な行為等の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員が経営に実質的に関与している事業者及び同条第6号に規定する暴力団員は、この要綱による利用申込者の資格を有しないこととする。

(駐車できる自動車)

第4条 駐車場に駐車できる自動車は、全長5メートル以内(大型のものは全長6メートル以内)及び全幅2.5メートル以内のものとする。ただし、次のいずれかに該当する自動車は、駐車することができない。

(1) 駐車場の構造上駐車することができない自動車

(2) 発火性又は引火性の物品を積載している自動車

(3) 前2号のほか区長が駐車場の管理上支障があると認めたもの

(利用申込台数の制限)

第5条 駐車場の利用申込みをすることができる自動車の台数は、次の各号の区分に応じそれぞれ当該各号に定める数とする。

(1) 対象区域に住所を有する者 1世帯につき1台

(2) 対象区域内の事務所等に勤務する者 1人につき1台

(3) 対象区域内に事務所等を有する者 法人にあっては1法人につき1台、個人事業主にあっては1事務所等につき1台

2 前項第1号及び第2号のいずれにも該当する者は、同項第2号に係る台数の利用申込みはすることができない。

(利用期間)

第6条 駐車場の利用期間は、利用承認のあった日以後の最初の3月31日までとする。

2 利用期間は、期間満了の1箇月前までに利用者から別段の意思表示がないときは、同一条件で毎年4月1日から1年間更新する。

(利用の申込み)

第7条 駐車場を利用しようとする者は、次条第2項第1号に規定する期間内に駐車利用申請書(第1号様式)及び暴力団排除に関する誓約書(第1号の2様式又は第1号の3様式)を区長に提出しなければならない。

(利用者の募集及び決定)

第8条 区長は駐車場に空き区画が生じることとなったとき又は次条の規定による登録した補欠者が希少となってきたときは、速やかに利用申込者を募集するものとする。

2 前項の募集は、駐車場に次の事項を記載した書面を掲示することにより行う。

(1) 募集する期間

(2) 募集する空き区画数及び区画の大きさ

(3) 料金

(4) 申込み資格

(5) 申込み先

(6) その他区長が必要と認める事項

3 区長は利用の申込みがあったときは、資格要件等を審査し、利用者として決定する。

4 募集期間内に空き区画数を超える数の利用の申込みがあったときは、抽選により利用者を決定する。

(補欠者)

第9条 区長は、前条第4項の規定により利用の申込みをした者で、利用者とならなかったものを、補欠者として登録するものとし、同項の公開抽選の際併せて補欠順位を決定する。

2 区長は、駐車場に空き区画が生じたときは、前項の補欠者のうちからその補欠順位に従い利用者を決定する。

(駐車契約証等)

第10条 区長は、利用者に対し、駐車契約証(第2号様式)を交付する。

2 利用者は、駐車場に駐車するときは、自動車の前面室内に駐車契約証を掲示しておかなければならない。

3 区長は、駐車契約証の交付に際して、管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(駐車契約証等の紛失)

第11条 利用者が駐車契約証を紛失したときは、直ちに駐車契約証紛失届(第3号様式)により届け出なければならない。

(利用料)

第12条 駐車場の利用料の額は、自動車1台につき月額13,000円とする。

2 利用者は、利用料を、駐車場を使用する月の前月の末日までに納付しなければならない。

(利用料の返還)

第13条 既に納めた利用料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(禁止行為)

第14条 駐車場では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設を汚染し、又はき損すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(届出事項)

第15条 利用者は、次のいずれかに該当する場合は、届出をしなければならない。

(1) 駐車を認められた自動車以外のものを駐車させようとするとき。

(2) 1箇月以上駐車しないとき。

(3) 駐車利用申請書の記載事項に変更があったとき。

(利用権の譲渡の禁止等)

第16条 利用者は、その利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

2 区長は、次の各号のいずれかに該当する者から利用権の承継の申出があった場合で、駐車場の管理上支障がないと認めるときは、当該利用に係る区画の利用権の承継の承認をすることができる。

(1) 第3条第1号に該当する利用者と同一の世帯に属する者

(2) 第3条第3号に該当する利用者のうち個人事業主に該当する者の事業を承継する者

(駐車場の返還)

第17条 利用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする日の1箇月前までに届け出なければならない。

(利用承認の取消し)

第18条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 偽り又は不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 第3条に定める利用者の資格要件に該当しなくなったとき。

(3) 利用目的又は利用条件に違反したとき。

(4) 3箇月以上利用料を滞納したとき。

(5) この要綱に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(6) その他駐車場の管理運営上必要と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により利用の承認を取り消すときは、駐車利用取消通知書(第4号様式)により、当該利用者に通知するものとする。

(損害賠償)

第19条 駐車場における盗難、き損、自動車相互の接触によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、区は賠償の責めを負わない。ただし、区の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(管理委託)

第20条 駐車場の管理業務については、社団法人墨田区シルバー人材センターに、次に掲げる事項のうち区長が別に指定するものを委託する。

(1) 施設設備等の維持管理に関すること。

(2) 利用手続業務に関すること。

(3) 使用料の徴収業務に関すること。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、駐車場の利用について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

1 この要綱は、平成9年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用日の前日において、財団法人東京都駐車場公社(以下「駐車場公社」という。)と東墨田臨時駐車場(以下「臨時駐車場」という。)の利用契約を締結している者は、第3条に規定する資格要件を満たしているものに限り、第5条の利用申込台数制限の範囲内で引き続き駐車場を利用することができる。

3 この要綱の適用日において臨時駐車場の待機者として駐車場公社が受け付けている者(第3条に規定する資格要件を満たしている者に限る。)については、第9条第1項の規定による補欠者とみなして、この要綱を適用する。この場合において、同条第2項中「補欠順位」とあるのは「受付順位」とする。

4 第12条の規定にかかわらず、この要綱の適用日から平成13年3月31日までの間の使用に係る利用料の額は、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、それぞれ同表右欄に定める金額とする。

期間

利用料の額(月額)

平成9年4月1日から平成11年3月31日まで

7,000円

平成11年4月1日から平成13年3月31日まで

10,000円

この要綱は、令和2年8月24日から適用する。

様式 省略

墨田区東墨田駐車場運営要綱

平成9年4月1日 墨建道第212号

(令和2年8月24日施行)