○隅田公園内魚つり場運営要綱

昭和53年3月1日

53墨建公発第38号

(目的)

第1条 この要綱は、隅田公園内魚つり場の利用者の範囲、入場時間、利用方法、利用者の遵守事項等を定めることにより、魚つり場の適正な運営を図ることを目的とする。

(利用者)

第2条 魚つり場を利用できる者は、小学生及び中学生とする。

(入場時間)

第3条 入場時間は、次のとおりとする。

期間

入場時間

第1回

第2回

第3回

4月から9月まで

午前10時から正午まで

午後1時から午後3時まで

午後3時30分から午後5時30分まで

10月から3月まで

午前9時から午前11時まで

正午から午後2時まで

午後2時30分から午後4時30分まで

ただし、道路公園課長(以下「課長」という。)は、つり場内の混雑等を考慮し、入場時間を延長することができる。

(無料開場日)

第4条 区長は、無料開場日を指定することができる。

(つり具等の持込み)

第5条 魚つり場を利用できる者は、つり具及びつり餌を持参した者とし、つり竿の長さは3メートル以内で1人1本に制限する。

(魚の持帰り)

第6条 利用者がつりあげた魚は、希望により1匹に限つて持ち帰らせることができる。

(魚つり場内の見学)

第7条 課長は、つり場内が混雑していない場合に限り、見学者を入場させることができる。この場合においては、見学者から入場料を徴収しない。

(入場料の収集)

第8条 道路公園課の金銭出納員は、入場料自動収納箱で収納した入場料を翌日午前12時までに収集し、会計管理者に納付しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第9条 課長は、入場者に次の事項を遵守させるものとする。

(1) つり場の魚は、リール投げ、吸い込み針、ビンドウ、網等で捕獲しないこと。

(2) つり餌、ごみ等を投棄しないこと。

(3) つりあげた魚を殺さないこと。

(4) 係員の許可なく持ち込んだ魚類を、つり場に放さないこと。

(5) 他人の迷惑になる行為その他つり場の運営に支障となる行為をしないこと。

(6) 係員の指示に従うこと。

(退場命令)

第10条 課長は、前条に掲げる行為を遵守しない入場者を退場させることができる。

1 この要綱は、平成19年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際現に在職する収入役については、その任期中に限り、この要綱による改正前の墨田区隅田公園魚つり場運営要綱の規定は、その要綱の施行後も、なおその効力を有する。

隅田公園内魚つり場運営要綱

昭和53年3月1日 墨建公発第38号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 道路公園課
沿革情報
昭和53年3月1日 墨建公発第38号
平成19年3月16日 墨都整道第495号