○交通公園の管理運営に関する要綱

昭和57年4月5日

57墨建公発第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、主として児童の健全な遊戯の用に供し、併せて交通道徳及び交通知識を体得させることを目的として設置された別表の交通公園の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(施設及び乗物遊具)

第2条 交通公園に、次の施設及び乗物遊具を設ける。

(1) 施設

 園路(交通コース、横断歩道等を含む。)

 交通標識、交通信号

 広場、遊戯施設、園内灯

 管理事務所、便所

 その他

(2) 乗物遊具

 自転車

 ゴーカート

 三輪車

(乗物遊具の利用対象者)

第3条 乗物遊具は、交通公園を利用する小学生以下の児童(幼児については、付添人のいる場合に限る。)に利用させるものとする。

(乗物遊具の利用手続)

第4条 乗物遊具の利用者は、個人利用にあつては利用申込書(様式1)を、団体利用にあつては団体利用申込書(様式2)を提出するものとする。

(利用料)

第5条 乗物遊具の利用料は、無料とする。

(乗物遊具の利用時間)

第6条 乗物遊具の利用時間は、次のとおりとする。ただし、都市整備部長が特に必要と認めたときは、利用時間を変更することができるものとする。

(1) 午前9時30分から午後5時まで

(2) 1人1回につき30分以内とする。

(乗物遊具の利用休止日等)

第7条 乗物遊具の利用休止日は次のとおりとする。ただし、都市整備部長が特に必要と認めたときは、休止日を変更することができるものとする。

(1) 12月29日から翌年1月3日まで

(2) 団体利用については、前号のほか、日曜日及び国民の祝日(1月1日を除く。)

(遵守事項)

第8条 交通公園の利用者は、次の事項を守るものとする。

(1) 私有自転車等を持込まないこと。

(2) 自転車及びゴーカートの利用者はヘルメットを着用すること。

(3) 他の利用者に迷惑となる行為をしないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

(5) その他運営の支障となる行為をしないこと。

(利用の中止)

第9条 前条に掲げる事項を守らない利用者については、利用を中止させることができるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、交通公園の管理運営について必要な事項は都市整備部長が定めるものとする。

この要綱は、昭和57年4月5日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

別表

名称

位置

堤通公園内交通公園

東京都墨田区堤通一丁目8番1号

様式 省略

交通公園の管理運営に関する要綱

昭和57年4月5日 墨建公発第127号

(平成29年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 都市整備部/ 道路公園課
沿革情報
昭和57年4月5日 墨建公発第127号
平成20年3月24日 墨都整道第454号
平成29年3月31日 墨整道第605号