○墨田区公金運用管理委員会設置要綱

平成14年3月6日

13墨収第250号

(設置)

第1条 墨田区が管理する公金について、安全かつ有利に運用するため墨田区公金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 委員会は、次の事項を調査及び審議する。

(1) 公金運用基準、債券運用指針の策定及び改廃に関すること。

(2) 中・長期的公金運用方針及び計画の策定に関すること。

(3) 委員長が定める金額以上の現金の運用方法、運用先の選定に関すること。

(4) 運用預金の引上げ、運用債券の売却に関すること。

(5) その他公金の運用に必要と認められる事項に関すること。

2 委員会は、前項の事項につき意見を具申することができる。

3 前2項の所管事項を遂行するため委員会は、常に金融機関の経営状況の把握に努めるものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、会計管理者とし、会務を統括する。

3 副委員長は、企画経営室長とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

ファシリティマネジメント担当部長、総務部長、財政担当課長、財産管理課長、会計管理担当課長

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ開催するものとし、委員長が招集する。ただし、委員長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合にあっては、書面による委員会を開催することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、次の者の出席を求め、意見を徴することができる。

(1) 弁護士、公認会計士、金融アナリスト等の専門知識を有する者

(2) 区の口座を管理する金融機関において、区の定める預金引上げ指標に近づいた数値となった金融機関の役員等

(3) 前2号に掲げる者のほか事案に関係のある者

(助言・指導)

第5条 委員会は、第2条第1項に基づき調査及び審議した案件について必要があると認めるときは、公金管理者に引上げ等の助言及び指導をすることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、会計管理室において処理する。

(補則)

第7条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この要綱は、平成14年3月6日から適用する。

この要綱は、令和5年6月1日から適用する。

墨田区公金運用管理委員会設置要綱

平成14年3月6日 墨収第250号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
要綱集/ 会計管理室
沿革情報
平成14年3月6日 墨収第250号
平成15年3月31日 墨収第213号
平成19年3月30日 墨収第272号
平成20年3月31日 墨会第317号
平成29年5月19日 墨会第49号
令和3年4月22日 墨会第48号
令和5年5月29日 墨会第57号