○墨田区議会情報公開推進協議会設置要綱

平成13年3月30日

12墨議第686号

(設置)

第1条 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)の趣旨に沿って、墨田区議会(以下「区議会」という。)が保有している区議会及び区議会議員の様々な活動に関する情報(以下「区議会情報」という。)の公開及び公表・提供等を円滑・適正に推進するため、議長の補佐機関として、墨田区議会情報公開推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、議長の求めに応じて、次の事項を協議し、その結果を議長に具申する。

(1) 区議会情報の公開及び公表・提供等の推進策に関すること。

(2) 区議会情報の公開の可否に関すること。

(構成)

第3条 協議会は、会長、副会長、及び委員をもって構成する。

2 会長は議会運営委員会委員長を、副会長は議会運営委員会副委員長をもって充てる。

3 委員は、議会運営委員会委員をもって充てる。

4 墨田区議会議長及び副議長は、協議会に出席することができるものとする。

(会議の公開)

第4条 会長は、協議会を招集し、会議を主宰する。

2 会長に事故があるときは、副会長が会長の職務を行う。

3 協議会は、公開とする。ただし、協議会が不適当と認めるときは、公開しないことができる。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は区議会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年6月6日から適用する。

墨田区議会情報公開推進協議会設置要綱

平成13年3月30日 墨議第686号

(令和5年6月6日施行)

体系情報
要綱集/ 区議会事務局
沿革情報
平成13年3月30日 墨議第686号
平成15年5月26日 墨議第156号
令和5年6月6日 墨議第248号