○墨田区選挙管理委員会感謝状贈呈基準

昭和53年4月8日

53墨選発第19号

第1 墨田区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を贈呈することができる。

(1) 公職選挙法に定める選挙(以下「選挙」という。)の啓発運動に永年にわたり尽力し、明るい選挙の推進に貢献した者

(2) 墨田区が実施する選挙の管理事務に永年にわたり協力し、適正な選挙の管理執行に貢献した者

(3) その他委員会が特に感謝の意を表する必要があると認める者

第2 感謝状の贈呈は、委員会の議を経て行うものとする。ただし、急施を要するものについては、委員会の委員長(以下「委員長」という。)が決定することができる。この場合において、委員長は、次回の委員会の会議に報告するものとする。

第3 感謝状は、委員会名又は委員長名によるものとする。

第4 この基準は、昭和53年4月1日から適用する。

墨田区選挙管理委員会感謝状贈呈基準

昭和53年4月8日 墨選発第19号

(昭和53年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 選挙管理委員会事務局
沿革情報
昭和53年4月8日 墨選発第19号