○墨田区教育委員会感謝状交付基準要綱(原本縦書き)
昭和39年8月22日
第1条 この要綱は、墨田区教育委員会(以下「委員会」という。)において発行する感謝状の交付基準を定めることを目的とする。
第2条 委員会は、次の各号の一に該当する者に対して、感謝状を交付することができる。
(1) 個人において、1件10万円以上30万円未満の教育財産を寄付したとき。
(2) 教育事業に尽力すること3年以上にわたるとき。
(3) 前各号に該当しないが、特に感謝の意を表する必要のあるとき。
第3条 感謝状を発行しようとするときは、委員会の議を経なければならない。ただし、急施を要するものについては、教育長がこれを決定することができる。
前項ただし書きの場合においては、教育長は次回の委員会に報告し、承認をうけなければならない。
第4条 感謝状の種類は、委員会名によるもの及び教育長名によるものの2種類とする。
2 前項の名義の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 委員会名を使用するもの。
委員会名によることが適当と認められるとき。
(2) 教育長名を使用するもの。
教育長名によることが適当と認められるとき。
付則
この要綱は、昭和39年8月25日から適用する。
付則
この要綱は、平成27年10月1日から適用する。