○公益財団法人墨田育英会事業費補助金交付要綱
平成11年4月16日
10墨教学庶第1233号
(目的)
第1条 この要綱は、公益財団法人墨田育英会(以下「育英会」という。)に対し補助金を交付することにより、事業運営の充実及び安定を図り、もって社会のために有為な人材育成に寄与することを目的とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第2条 区長は、次に掲げる経費の一部を予算の範囲内において補助金として交付する。
(1) 奨学金貸付金
(2) 入学準備金
(3) 事務費
(4) その他区長が必要と認める経費
(交付申請)
第3条 育英会の理事長(以下「理事長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。
(事業報告)
第6条 理事長は、会計年度終了後、速やかに事業報告書及び収支決算書を区長に提出するものとする。
(余剰金の返還)
第7条 理事長は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。
(補助金の返還)
第8条 区長は、育英会が偽りその他不正の手段に基づき補助金の交付を受けたとき及びこの補助金を第2条に規定する経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
付則
この要綱は、平成11年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。