○墨田区立小中学校通学区域外就学審査会設置要綱
昭和49年8月29日
墨教学発第1028号
(設置)
第1条 通学区域外就学について、その適正を期するため、墨田区立小中学校通学区域外就学審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の事務)
第2条 審査会は、教育委員会の諮問に応じ、前条の取扱いについて調査審議し答申する。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は教育長とし、会務を総括する。
3 委員は、当該年度の小学校長会会長、中学校長会会長、指導室長、庶務課長、学務課長とする。
4 教育長は、必要があると認めるときは、前項以外の職員を委員に任命し、又は委嘱することができる。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員又は関係者の出席を求め、意見を徴することができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、教育委員会事務局学務課が行う。
(委任)
第6条 審査会の運営その他について、この要綱に定めのない事項は、審査会が定める。
付則
この要綱は、平成13年4月1日から適用する。