○墨田区立小中学校通学区域外就学審査会設置要綱

昭和49年8月29日

墨教学発第1028号

(設置)

第1条 通学区域外就学について、その適正を期するため、墨田区立小中学校通学区域外就学審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の事務)

第2条 審査会は、教育委員会の諮問に応じ、前条の取扱いについて調査審議し答申する。

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は教育長とし、会務を総括する。

3 委員は、当該年度の小学校長会会長、中学校長会会長、指導室長、庶務課長、学務課長とする。

4 教育長は、必要があると認めるときは、前項以外の職員を委員に任命し、又は委嘱することができる。

(会議)

第4条 審査会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員又は関係者の出席を求め、意見を徴することができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、教育委員会事務局学務課が行う。

(委任)

第6条 審査会の運営その他について、この要綱に定めのない事項は、審査会が定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

墨田区立小中学校通学区域外就学審査会設置要綱

昭和49年8月29日 墨教学発第1028号

(昭和49年8月29日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
昭和49年8月29日 墨教学発第1028号