○学校給食用保存食及び展示食材料費負担金交付要綱

昭和50年5月22日

50墨教学発第608号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食用の保存食及び展示食材料費の公費負担について必要な事項を定めることを目的とする。

(交付額)

第2条 負担金の金額は、当該年度児童、生徒から徴収する給食費(ただし、小学校は、低学年分とする。)3人分に相当する額とする。

(交付手続)

第3条 負担金の交付を受けようとする学校長は、学校給食用保存食及び展示食材料費請求書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

2 負担金の交付及び前項に規定する請求書の提出時期については、別に定める。

(経理)

第4条 負担金は、給食会計に繰り入れ、食材料の購入に充当するものとし、学校給食費収支決算報告書にその旨、明記するものとする。

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

様式 省略

学校給食用保存食及び展示食材料費負担金交付要綱

昭和50年5月22日 墨教学発第608号

(平成29年6月29日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
昭和50年5月22日 墨教学発第608号
平成29年6月29日 墨教学第829号