○墨田区就学相談委員会に関する要綱
平成3年4月9日
3墨教学第33号
(目的)
第1条 心身の障害等により、教育上特別な支援が必要な児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対し、それぞれの障害に配慮した教育を保障するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区就学相談委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 委員会は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 心身障害児の就学に関し、相談、観察、診察等を実施し、適切な教育支援について、審議判定すること。
(2) 心身障害児の転学に関する適切な教育支援について、審議判定すること。
(3) その他心身障害児の就学後の教育相談(継続相談)等に関すること。
(組織等)
第3条 委員会は、教育委員会が次に掲げる職にある者の中から、委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。
(1) 区立小中学校の特別支援学級設置校長
(2) 区立小中学校長
(3) 区立小中学校の特別支援学級担任教諭(通級指導学級担当教諭を含む。)
(4) 区立幼稚園教諭
(5) 区立保育園長
(6) 都立特別支援学校教諭
(7) 医師
(8) その他教育委員会が特に必要と認めた者
(9) 教育委員会事務局職員
2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、総括する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事案の場合は、委員長の責任において会務を遂行し、委員長が後日委員会に報告することによって、委員会の開催に代えることができる。
(小委員会)
第6条 委員会のもとに、小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、委員長が指名する委員をもって構成する。
3 小委員会は、委員長が指定する事案に関する就学相談等を担当する。
(報告)
第7条 委員会は、審議判定した事項については、速やかに、教育委員会へ報告するものとする。
(秘密保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、墨田区教育センターに置く。
(委任)
第10条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。
付則
1 この要綱は、平成3年5月1日から適用する。
2 墨田区就学相談委員会設置要綱(昭和58年7月1日58墨教学発第759号)は、廃止する。
付則
この要綱は、令和6年11月5日から適用する。