○墨田区就学相談委員会に関する要綱

平成3年4月9日

3墨教学第33号

(目的)

第1条 心身の障害等により、教育上特別な支援が必要な児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対し、それぞれの障害に配慮した教育を保障するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区就学相談委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 心身障害児の就学に関し、相談、観察、診察等を実施し、適切な教育支援について、審議判定すること。

(2) 心身障害児の転学に関する適切な教育支援について、審議判定すること。

(3) その他心身障害児の就学後の教育相談(継続相談)等に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、教育委員会が次に掲げる職にある者の中から、委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 区立小中学校の特別支援学級設置校長

(2) 区立小中学校長

(3) 区立小中学校の特別支援学級担任教諭(通級指導学級担当教諭を含む。)

(4) 区立幼稚園教諭

(5) 区立保育園長

(6) 都立特別支援学校教諭

(7) 医師

(8) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(9) 教育委員会事務局職員

2 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の末日までとし、再任を妨げない。

第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長の選出は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要する事案の場合は、委員長の責任において会務を遂行し、委員長が後日委員会に報告することによって、委員会の開催に代えることができる。

(小委員会)

第6条 委員会のもとに、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員長が指名する委員をもって構成する。

3 小委員会は、委員長が指定する事案に関する就学相談等を担当する。

(報告)

第7条 委員会は、審議判定した事項については、速やかに、教育委員会へ報告するものとする。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、墨田区教育センターに置く。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

1 この要綱は、平成3年5月1日から適用する。

2 墨田区就学相談委員会設置要綱(昭和58年7月1日58墨教学発第759号)は、廃止する。

この要綱は、令和6年11月5日から適用する。

墨田区就学相談委員会に関する要綱

平成3年4月9日 墨教学第33号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 教育センター
沿革情報
平成3年4月9日 墨教学第33号
平成14年8月30日 墨教学第79号
平成19年3月30日 墨教学第3053号
平成25年4月1日 墨教学第194号
平成28年11月21日 墨教学第1406号
令和3年3月2日 墨教学第2624号
令和6年9月30日 墨教研第198号