○墨田区就学相談委員会に関する要綱

平成3年4月9日

3墨教学第33号

(目的)

第1条 心身の障害等により、教育上特別な支援が必要な児童及び生徒(以下「心身障害児」という。)に対し、それぞれの障害に配慮した教育を保障するため、墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区就学相談委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事項)

第2条 委員会は、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 心身障害児の就学に関し、相談、観察、診察等を実施し、適切な教育支援について、審議判定すること。

(2) 心身障害児の転学に関する適切な教育支援について、審議判定すること。

(3) その他心身障害児の就学後の教育相談(継続相談)等に関すること。

(組織等)

第3条 委員会は、教育委員会が次に掲げる職にある者の中から、委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 区立小中学校の特別支援学級設置校長

(2) 区立小中学校長

(3) 区立小中学校の特別支援学級担任教諭

(4) 区立小中学校の言語・難聴学級担任教諭

(5) 区立小中学校の情緒障害等学級担任教諭

(6) 教育相談室員

(7) 区立幼稚園教諭

(8) 区立保育園長

(9) 都立特別支援学校教諭

(10) 医師

(11) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(12) 教育委員会事務局職員

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

第4条 委員会に、次の役員を置く。

(1) 委員長 1名

(2) 副委員長 1名

2 役員の選出は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。

(小委員会)

第6条 委員会のもとに、小委員会を置くことができる。

2 小委員会は、委員長が指名する委員をもって構成する。

3 小委員会は、委員長が指定する事案に関する就学相談等を担当する。

(報告)

第7条 委員会は、審議判定した事項については、速やかに、教育委員会へ報告するものとする。

(秘密保持)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は、教育委員会事務局学務課に置く。

(委任)

第10条 この要綱で定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

1 この要綱は、平成3年5月1日から適用する。

2 墨田区就学相談委員会設置要綱(昭和58年7月1日58墨教学発第759号)は、廃止する。

この要綱は、令和3年3月2日から適用する。

墨田区就学相談委員会に関する要綱

平成3年4月9日 墨教学第33号

(令和3年3月2日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成3年4月9日 墨教学第33号
平成14年8月30日 墨教学第79号
平成19年3月30日 墨教学第3053号
平成25年4月1日 墨教学第194号
平成28年11月21日 墨教学第1406号
令和3年3月2日 墨教学第2624号