○墨田区学校保健関係団体補助金交付要綱

平成7年4月1日

6墨教学学第1502号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区の学校保健事業の運営に関し協力・支援をしている団体に対し、その協力等に要する経費について補助金を交付することにより、これらの協力団体との連携を深め学校保健事業の円滑な運営を促進することを目的とする。

(補助金の交付対象団体)

第2条 補助金交付の対象とする団体は、墨田区立小・中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の所属する団体その他墨田区の学校保健事業の運営に関し不可欠な協力・支援をしていると区長が認める団体とする。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金交付の対象とする経費は、墨田区における学校保健活動に係る次に掲げる費用とする。

(1) 通信用経費

(2) 交通運搬用経費

(3) 健康診断等準備用経費

(4) 研修会等経費

(5) その他区長の認める経費

(補助金の交付申請)

第4条 第2条に該当する団体(以下「協力団体」という。)の代表者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)に実施計画書及び収支予算書を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第2号様式)により、当該協力団体の代表者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 協力団体の代表者は、前条の決定通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(事業実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた協力団体の代表者は、会計年度終了後速やかに補助金事業報告書(第4号様式)及び収支決算書(第5号様式)を区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第8条 補助金の交付を受けた協力団体の代表者は、補助金に余剰金が生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還するものとする。

(補助金の返還)

第9条 区長は、協力団体が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき及び補助金を第3条の経費以外に使用したときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区学校保健関係団体補助金交付要綱

平成7年4月1日 墨教学学第1502号

(平成7年4月1日施行)