○墨田区立小・中学校学校保健委員会補助金交付要綱
平成7年4月1日
6墨教学学第1506号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校保健法及び同法施行令等の施行に伴う実施基準について(昭和33年6月16日文体保第55号局長通達)に基づき、墨田区立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置されている学校保健委員会が行う活動に要する費用を補助するために必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金は学校に設置されている学校保健委員会の委員長(以下「委員長」という。)に交付する。
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、学校保健委員会の活動に係る次に掲げる費用とする。
(1) 講演会等講師謝礼
(2) その他区長の認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は別表に定める額の範囲内とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成7年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
別表
1校当たりの補助金額 | 43,720円 |
様式 省略