○墨田区立小・中学校学校保健委員会補助金交付要綱

平成7年4月1日

6墨教学学第1506号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校保健法及び同法施行令等の施行に伴う実施基準について(昭和33年6月16日文体保第55号局長通達)に基づき、墨田区立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に設置されている学校保健委員会が行う活動に要する費用を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は学校に設置されている学校保健委員会の委員長(以下「委員長」という。)に交付する。

(補助金の交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象とする経費は、学校保健委員会の活動に係る次に掲げる費用とする。

(1) 講演会等講師謝礼

(2) その他区長の認める経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は別表に定める額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第5条 委員長は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(第1号様式)及び活動計画書(第2号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定したときは、速やかに補助金交付決定通知書(第3号様式)により、当該委員長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 委員長は、前条の補助金の決定通知を受けたときは、速やかに区長に対し補助金交付請求書(第4号様式)を提出するものとする。

(補助金の精算)

第8条 補助金の交付を受けた委員長は、当該年度活動の終了した日の属する月の翌月5日までに活動報告(第5号様式)及び補助金精算書(第6号様式)を区長に提出し、精算を行うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

別表

1校当たりの補助金額

43,720円

様式 省略

墨田区立小・中学校学校保健委員会補助金交付要綱

平成7年4月1日 墨教学学第1506号

(平成10年8月13日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成7年4月1日 墨教学学第1506号
平成10年8月13日 墨教学第683号