○墨田区学校選択制度実施要綱

平成13年8月30日

13墨教学第471―2号

(目的)

第1条 この要綱は、児童・生徒や保護者の希望に沿った学校を選択できるようにすることにより、特色ある学校づくりや地域に開かれた学校づくりの機運を高め、学校の活性化を図ることを目的とする。

(学校選択)

第2条 次の各号のいずれにも該当する者の保護者は、区立小学校又は区立中学校(以下「区立学校」という。)を選択すること(以下「学校選択」という。)ができる。

(1) 区立学校の第1学年に年度当初から入学する児童又は生徒(以下「児童等」という。)

(2) 墨田区内(以下「区内」という。)に住所を有する児童等又は入学時点において区内に住所を有する予定である児童等

2 墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項による学校選択がなされた場合は、原則として当該保護者の希望する区立学校を就学すべき学校として指定するものとする。

3 教育委員会は、第1項による学校選択を行わない保護者に対しては、その者の住所の属する通学区域(以下「指定通学区域」という。)の区立学校を就学すべきものとして指定するものとする。

(選択できる学校の範囲)

第3条 前条第1項の保護者は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める学校から1校のみ選択できるものとする。

(1) 区立小学校 入学する児童の指定通学区域に隣接する通学区域にある区立小学校

(2) 区立中学校 区内の全ての区立中学校

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が各学校の受入れ態勢を考慮し、特に必要と認める区立学校は、学校選択の対象としないものとする。

(募集人数)

第4条 学校選択にかかる募集人数は、各区立学校ごとに教育委員会が別に定め、公表するものとする。

(希望選択票)

第5条 保護者が学校選択を行う場合は、別に定める希望選択票を別に定める期日までに教育委員会に提出することにより行うものとする。

2 前項の提出期間内に希望選択票を提出しない保護者については、当該指定通学区域の区立学校を選択したものとみなす。

(抽せん)

第6条 教育委員会は、学校選択の希望者数が当該募集人数を超えた区立学校については、当該通学区域外の希望者を対象として抽せんを行い、入学者を決定するものとする。

2 前項の抽せんを行う場合は、当該抽せん対象の保護者にその旨の通知を行うものとする。

3 第1項の抽せんにより当せんしなかった者については、当該区立学校の補欠登録者として教育委員会が別に定める期日まで登録することができる。

4 教育委員会は、前項の補欠登録者が、教育委員会が別に定める期日までに当該区立学校への入学を決定されなかった場合は、指定通学区域の区立学校を指定する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、学校選択の実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、平成13年9月1日から適用する。

2 区立中学校の学校選択については、平成14年4月1日以降に入学又は転学する児童又は生徒から適用する。

3 区立小学校の学校選択については、平成15年4月1日以降に入学又は転学する児童から適用する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。ただし、次項及び付則第3項の規定は、平成28年9月1日から適用する。

2 この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)前に墨田区外から転入し、適用日に区立小学校又は区立中学校に転学する者に係る学校選択については、この要綱による改正後の墨田区学校選択制度実施要綱の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 この要綱の適用日以後の学校選択に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

墨田区学校選択制度実施要綱

平成13年8月30日 墨教学第471号の2

(平成28年7月20日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成13年8月30日 墨教学第471号の2
平成28年7月20日 墨教学第60号