○墨田区立小・中学校卒業記念アルバム購入費補助金交付要綱

平成14年3月29日

13墨教学第1710号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区立小・中学校(以下「学校」という。)に設置される卒業記念アルバム作成委員会が作成する卒業記念アルバムの購入経費を補助するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、小規模校とは、卒業生の人数が30人以下の学校をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に定める金額(小規模校にあっては、卒業生の人数が20人以上30人以下の場合は1,650円を加算し、20人未満の場合は3,300円を加算した額)に、卒業生の人数分、校長分1冊、卒業学年の担任分、副担任分(特別支援学級の担任を含む。)及び学校保管分1冊を合算した冊数を乗じて得た額とする。

(1) 小学校 6,050円

(2) 中学校 6,600円

(補助金の申請)

第4条 各学校の卒業記念アルバム作成委員会委員長(以下「委員長」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の補助金交付申請書を受理したときは、速やかに、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、委員長に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の補助金交付決定通知書を受けた委員長は、補助金交付請求書(様式第3号)を区長に提出するものとする。

(補助金の清算)

第7条 補助金の交付を受けた委員長は、当該年度の末日までに清算書(様式第4号)を区長に提出し、補助金の清算を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区立小・中学校卒業記念アルバム購入費補助金交付要綱

平成14年3月29日 墨教学第1710号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 学務課
沿革情報
平成14年3月29日 墨教学第1710号
平成17年11月2日 墨教学第1499号
平成19年6月29日 墨教学第1000号
平成27年10月30日 墨教学第1937号
令和元年10月1日 墨教学第1414号