○墨田区日本語通級指導教室通級取扱要綱

平成14年4月9日

14墨教学第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公立小・中学校日本語学級設置要綱(平成元年東京都教育委員会要綱)に基づき、墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が設置する日本語通級指導教室(以下「日本語教室」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 日本語教室に通級できる児童は、帰国児童(海外からの帰国児童及び中国引揚児童)及び在日外国人児童で、次の各号の要件に該当するものとする。

(1) 墨田区立小学校の第3学年から第6学年に在籍する児童。ただし、日本語教室設置校(以下「設置校」という。)に在籍する児童については、この限りでない。

(2) 日本語能力が不十分なため、学習理解及び生活習慣の習得が困難な児童

(3) その他日本語教室に通級の必要があると認められる児童で、在籍する学校(以下「在籍校」という。)から設置校に通級が可能で、かつ、通級途中の安全が確保できるもの

(入級手続き)

第3条 入級の手続きは、在籍校の校長(以下「在籍校長」という。)が、日本語教室入級申込書(第1号様式)を設置校の校長(以下「設置校長」という。)に送付して行うものとする。この場合において、在籍校長は、あらかじめ、日本語学級の入級の承認を受けようとする児童の保護者の同意を得なければならない。

2 設置校長は、前項の規定による日本語教室入級申込書の送付を受けたときは、在籍校長と協議し、かつ、入級の承認を受けようとする児童及び当該保護者と面談のうえ、前条に定める事項その他必要な事項に関する意見を付して、日本語学級入級申込書を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、日本語教室入級申込書の提出のあった児童を日本語教室に入級させる必要があると認めたときは、日本語教室入級決定通知書(第2号様式)により、保護者、設置校長及び在籍校長に通知するものとする。

(入級の時期)

第4条 入級の時期は、毎年4月1日とする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、年度の途中においても入級させることができる。

(通級の期間)

第5条 日本語教室に通級することができる期間は、特別の事情がある場合を除き、原則として通級を開始した日から2年間とする。

(通級の終了)

第6条 設置校長は、日本語教室に通級している児童が、日本語の習得により、学習理解及び生活習慣への支障がないと認めるときは、在籍校長と協議し、日本語教室通級終了届(第3号様式)により、教育委員会に通知するものとする。

2 教育委員会は、日本語教室への通級の終了を決定したときは、日本語教室通級終了通知書(第4号様式)により、保護者、設置校長及び在籍校長に通知するものとする。

(通級の継続)

第7条 設置校長は、毎年3月10日までに在籍校長に対し、当該通級児童の日本語習得状況を報告するものとする。

2 設置校長は、4月1日以降も引き続き日本語教室に通級させることが望ましい児童がいるときは、在籍校長と協議するものとする。

3 設置校長は、前項の協議の結果、引き続き日本語教室に通級させる必要があると認めるときは、児童及び当該保護者の意思を確認のうえ、日本語教室継続通知書(第5号様式)により、教育委員会に通知するものとする。

4 第2項の協議の結果、引き続き日本語教室に通級させる必要がないと認めるときは、前条の規定に基づき処理するものとする。

(通級児童名簿の提出)

第8条 設置校長は、4月1日現在の日本語教室通級児童名簿(第6号様式)を速やかに教育委員会に提出するものとする。

(異動の報告)

第9条 設置校長は、通級している児童に異動が生じたときは、速やかに教育委員会に報告するものとする。

(協議)

第10条 その他日本語教室に関し、疑義が生じた場合は、在籍校長、設置校長及び教育委員会で協議するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、日本語教室の通級に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区日本語通級指導教室通級取扱要綱

平成14年4月9日 墨教学第44号

(平成14年4月1日施行)