○墨田区ステップ学級設置要綱
平成3年4月20日
3墨教指第46号
(設置の目的)
第1条 様々な理由により長期間学校を欠席している児童・生徒に対し、相談活動や学習指導を通し、自立心や社会性を育て、学校への復帰ができるようにするためステップ学級を設置する。
(学級の性格)
第2条 ステップ学級は、通級制とし、不登校児童・生徒が当該小・中学校に再び登校しようとするまでの間の一人一人の子供に応じた多様な学習や体験の場とする。
(対象)
第3条 ステップ学級の入級者は、不登校児童・生徒のうち、本人及び保護者がステップ学級への入級を希望し、在籍校の校長からの申し出がある者とする。
(開設日)
第4条 ステップ学級の開設日は、別途教育長が定める。
(開設場所)
第5条 ステップ学級の開設場所は、当分の間、次の場所とする。
所在地 墨田区吾妻橋二丁目18番12号白玉ビル2階
(指導内容)
第6条 ステップ学級における指導内容は、次の各号のとおりとする。
(1) 相談及び話し合い
(2) 学習指導
(3) その他、教育長が定める内容
(指導員)
第7条 ステップ学級における指導員は、当分の間、東京都嘱託員及び教育委員会事務局指導室に所属する非常勤職員とする。
(申請手続)
第8条 在籍校の校長は、不登校児童・生徒をステップ学級に入級させることが必要であると判断したときは、保護者の同意を得て、関係資料を添付の上、ステップ学級入級申請書(別記様式)により、教育委員会に申請するものとする。
(入級者の決定)
第9条 ステップ学級の入級者は、教育長が決定する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ステップ学級の運営に必要な事項は、教育長が定める。
付則
この要綱は、平成3年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
様式 省略