○墨田区立学校運営連絡協議会設置要綱
平成12年4月1日
12墨教学指第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、墨田区立幼稚園、学校(以下「学校」という。)の教育活動を、保護者や地域住民に公開し、開かれた学校づくりを推進するとともに、学校の課題の解決に向けて、学校・家庭・地域社会が果たすべき役割について協議し、地域社会全体が学校を支援するため、墨田区立学校運営連絡協議会(以下「協議会」という。)を各学校に設置するために必要な事項を定めるものとする。
(構成員及び任期)
第2条 協議会の外部構成員等については、教育長が委嘱する。ただし、当分の間、校長が委嘱することとする。
2 校長・園長(以下「校長」という。)は、協議会の校内構成員を指名する。
3 任期は、委嘱された日から当該年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。
(運営)
第3条 協議会には、会長及び副会長をそれぞれ一人置く。
2 会長及び副会長は、構成員が互選する。
3 会長は、協議会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代理する。
(開催)
第4条 協議会は、年3回開催する。ただし、校長が必要と求めたときは、これを変更することができる。
2 協議内容等を教育委員会に報告する。
(協議内容)
第5条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 学校・家庭・地域社会の相互理解及び役割分担
(2) 幼児・児童・生徒の健全育成
(3) 学校教育における人材活用
(4) 学校評価(学校関係者評価)
(5) その他校長が必要と認めたもの
(構成員の守秘義務)
第6条 構成員は、協議会の活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 事務局は、各学校に置き、校務分掌に位置付ける。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は教育長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から適用する。