○墨田区社会教育関係団体登録要綱

平成7年3月15日

6墨教生生第966号

墨田区社会教育関係団体登録要綱(昭和50年7月18日50墨教社発第308号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(以下「団体」という。)の活動を援助し、その育成発展を図るために行う団体登録(以下「登録」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(登録基準)

第2条 登録することができる団体は、継続的かつ計画的な社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、事業の成果が期待できるもので、次の各号の要件を備えている団体とする。

(1) 団体の組織及び運営が次の要件を満たしているものであること。

 5人以上の会員で構成され、かつ、その半数以上が区内在住者、区内在学者又は区内在勤者であること。

 区内に主たる活動の場所及び主たる事務所を有すること。

 組織が確立し、会則、規約等を備えていること。

 団体活動のための自己財源を有し、その経理が明らかであること。

(2) 団体の活動目的が次に掲げる事項に該当しないこと。

 営利を目的とすること。

 特定の政党の利害に関すること。

 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又は支持しない目的で政治活動を行うこと。

 特定の宗教、宗派又は教団を支持し、又は支持しない目的で活動を行うこと。

 その他教育委員会が不適当と認める行為を行うこと。

2 教育委員会は、前項の団体を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める団体に区分する。

(1) 団体の活動目的が少年の健全育成であって、団体の会員の過半数が区内在住者又は区内在学者である中学生以下の者で構成されている団体 少年団体

(2) 前号に掲げる団体以外の団体 一般団体

(登録の申請)

第3条 登録を希望する団体の代表者は、社会教育関係団体登録申請書・継続届・区分変更届(様式1)及び社会教育関係団体登録会員名簿(様式2)を教育委員会に提出するものとする。

(団体名簿の登載及び登録証の交付)

第4条 教育委員会は、前項の申請が登録基準に適合すると認められたときは、その旨を団体名簿に登載するとともに、団体の代表者に登録証(様式3)を交付するものとする。

(登録の有効期限)

第5条 登録の有効期限は、登録証の交付の日から5年とする。

(登録後の手続)

第6条 登録証の記載事項及び団体の区分の変更並びに団体の解散があったときは、団体の代表者はその旨を速やかに教育委員会に届け出るものとする。

2 前条の有効期限が到来することとなる団体が登録の継続を希望するときは、当該期限の14日前までに社会教育関係団体登録申請書・継続届・区分変更届を提出するものとする。

(登録の取消し)

第7条 教育委員会は、登録団体が登録基準に適合しないと認めたときは、当該登録を取り消すことができる。

この要綱は、平成7年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区社会教育関係団体登録要綱

平成7年3月15日 墨教生生第966号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成7年3月15日 墨教生生第966号
平成18年5月1日 墨教生第97号
平成29年2月10日 墨教生第876号
平成31年4月16日 墨教地第92号
令和4年2月15日 墨教地第907号