○墨田区文化財保護奨励金交付要綱

昭和58年1月10日

58墨教社発第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区文化財保護条例(昭和57年墨田区条例第21号)第16条の規定に基づく奨励金(以下「奨励金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 奨励金は、次の者に交付するものとする。ただし、国、地方公共団体及びその他の公共団体は、除くものとする。

(1) 区登録・指定文化財の所有者(所有者が不明の場合は、その管理者)

(2) 区登録・指定無形文化財の保持者又は保持団体

(奨励金の交付)

第3条 奨励金は、文化財1件につき別表に掲げる額を、登録又は指定をした日の属する年度の翌年度から、年度を単位として交付する。

2 一括して同一の番号を付して登録され又は指定されているものは、1件として取り扱う。

(奨励金の交付申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者は、区長に文化財保護奨励金交付申請書(第1号様式)を提出するものとする。

(奨励金の交付決定)

第5条 区長は、前条の申請があったときは、当該文化財の現況について調査を行い、奨励金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、申請者に文化財保護奨励金交付決定通知書(第2号様式)により通知する。

(請求書の提出)

第6条 申請者は、交付決定の通知を受けたときは、速やかに文化財保護奨励金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(決定の取消し等)

第7条 区長は、偽りその他不正の手段により奨励金を受けた者について、奨励金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

2 前項の規定により、奨励金の交付決定の取消しをした場合において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、教育長が定めるものとする。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

別表

文化財の種別

金額

区登録文化財

有形文化財(建築物)

有形民俗文化財(建築物)

20,000

有形文化財(建築物を除く。)

有形民俗文化財(建築物を除く。)

10,000

無形文化財

無形民俗文化財

個人

10,000

団体

20,000

史跡・名勝・天然記念物

10,000

区指定文化財

有形文化財(建築物)

有形民俗文化財(建築物)

40,000

有形文化財(建築物を除く。)

有形民俗文化財(建築物を除く。)

20,000

無形文化財

無形民俗文化財

個人

20,000

団体

40,000

史跡・名勝・天然記念物

20,000

備考 この表における「建築物」とは、建造物のうち家屋の構造を有するものをいう。

様式 省略

墨田区文化財保護奨励金交付要綱

昭和58年1月10日 墨教社発第9号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
昭和58年1月10日 墨教社発第9号
平成22年4月1日 墨教生第181号