○墨田区地域力育成・支援推進本部設置要綱
平成3年5月16日
3墨教社第68号
(設置)
第1条 墨田区における地域力育成・支援に関する施策を総合的に推進するため、墨田区地域力育成・支援推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 地域力育成・支援施策に係る基本方針の策定に関すること。
(2) 地域力育成・支援に係る諸施策の協議、調整及び推進に関すること。
(3) その他地域力育成・支援に必要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長とし、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長(部長相当職を含む。)の職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集し、これを主宰する。
2 本部長は、特に必要があると認めるときは、審議事項に関係のある職員に、本部会議への出席を求めることができる。
(幹事会及び検討部会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、幹事長及び別表に掲げる職にある者をもって構成する。
3 幹事長は、地域力支援部長とし、幹事会を総括する。
4 幹事会は、推進本部に付議する事案及び本部で決定した事項の実施に必要な事項を協議する。
5 幹事会は、幹事長が招集し、主宰する。
6 幹事会に、検討部会を置くことができる。
7 検討部会の運営を円滑に行うため、必要に応じて分科会を置くことができる。
8 幹事長は、必要に応じて、協議事項に関係のある職員に、幹事会及び検討部会への出席を求めることができる。
(事務局)
第6条 推進本部、幹事会及び検討部会の事務局は、地域力支援部地域活動推進課に置く。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に必要な事項は、本部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成3年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年11月5日から適用する。
別表
墨田区地域力育成・支援推進本部幹事会
部 | 所属長 |
企画経営室 | 政策担当課長 広報広聴担当課長 |
総務部 | すみだ人権同和・男女共同参画事務所長 |
地域力支援部 | 地域活動推進課長 文化芸術振興課長 スポーツ振興課長 |
産業観光部 | 経営支援課長 産業振興課長 観光課長 |
福祉保健部 | 厚生課長 高齢者福祉課長 |
福祉保健部保健衛生担当 | 保健計画課長 |
子ども・子育て支援部 | 子育て支援課長 子育て支援総合センター館長 |
都市計画部 | 都市計画課長 |
都市計画部危機管理担当 | 防災課長 安全支援課長 |
資源環境部 | 環境保全課長 |
教育委員会事務局 | 地域教育支援課長 ひきふね図書館長 |