○墨田区リクエスト講座実施要綱
平成13年10月1日
13墨教生第445号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区民等で構成している団体(以下「団体」という。)の要請に基づき、当該団体が主催する学習会等に墨田区職員(以下「区職員」という。)を派遣し、区政の説明並びに職務で身につけた知識及び技術の提供を行うこと(以下「リクエスト講座」という。)により、区民のまなびを支援するとともに、区民参画によるまちづくりを推進することを目的とする。
(団体の要件)
第2条 区職員の派遣は、構成員が10人以上で、かつ、その半数以上が墨田区内に在住又は在勤している団体に対して行うものとする。ただし、区長が特に認めたときは、この限りでない。
(対象学習会等)
第3条 派遣の対象となる学習会等は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。
(1) 団体が自主的に行う学習会、研修会又は講演会であること。
(2) 区に対する苦情等を目的としないこと。
(3) 政治活動、宗教活動又は営利活動を目的としないこと。
(派遣時間等)
第4条 区職員を派遣する時間は、原則として1講座につき2時間以内とする。
2 派遣時間帯は、原則として午前9時から午後9時までとする。
(会場の確保)
第5条 学習会等の会場の確保は、団体が行うものとする。
(申込み)
第6条 リクエスト講座を利用しようとする団体は、実施希望日の20日前までに希望する講座を地域力支援部地域活動推進課(以下「地域活動推進課」という。)に申し込まなければならない。
2 講座担当課及び関係機関は、当該団体と日程及び内容等について調整するものとする。
3 講座担当課及び関係機関は、派遣の可否を当該団体に通知するとともに、リクエスト講座処理書(第2号様式)を地域活動推進課に提出するものとする。
4 講座担当課及び関係機関は、必要があると認める条件を付すことができる。
(派遣の取消し)
第8条 講座担当課及び関係機関は、学習会等が第3条の要件を満たしていないと認めたときは、区職員の派遣を取り消すことができる。
(費用の負担)
第9条 リクエスト講座の講師料は、無料とする。ただし、テキスト代等の実費は、団体の負担とする。
(報告)
第10条 リクエスト講座を利用した団体は、当該リクエスト講座終了後、リクエスト講座に係わるアンケートを地域活動推進課に提出するものとする。
(庶務)
第11条 リクエスト講座に関する庶務は、地域活動推進課において処理する。
付則
この要綱は、平成13年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略