○すみだ生涯学習センター団体・サークル情報登録要綱

平成5年7月15日

5墨教文第28号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区における団体・サークル(以下「団体」という。)が文化学習活動やスポーツ・レクリェーション活動を促進させるために、団体情報の登録の実施に必要な事項を定めることを目的とする。

(事業の主体)

第2条 この事業の主体は、すみだ生涯学習センター(以下「センター」という。)とする。

(登録資格)

第3条 団体の登録資格は、次のとおりとする。

(1) 芸術活動を行い、または鑑賞する団体

(2) スポーツ・レクリェーション活動を行っている団体

(3) 地域活動やボランティア活動を行っている団体

(4) その他、生涯学習にかかわる活動を行っている団体

(5) 主な活動場所が区内である団体

(登録)

第4条 登録を希望する団体は、すみだ生涯学習センター団体・サークル登録(継続)申請書(以下「申請書」という。)による。

2 登録の有効期間は、登録した日から2年以内でセンターの定めた日までとする。

3 登録有効期間終了後、継続して登録を希望する団体は、登録期間を更新することができる。

(登録の取り消し等)

第5条 登録された団体が、次の事項に該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) 営利を目的とした行為を行ったとき。

(3) 宗教活動を目的とした行為を行ったとき。

(4) 政治活動を目的とした行為を行ったとき。

(5) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。

(6) 登録団体からの申し出があったとき。

(7) その他、本要綱の趣旨に反する行為を行ったとき。

(情報の提供)

第6条 センターは、区民の求めに応じ、団体に関する情報を提供する。

(交渉)

第7条 団体との入会交渉や交流を希望する場合は、直接希望者が行うものとする。

(情報の内容)

第8条 提供する情報の内容は、次に掲げるものとする。

〔団体名・代表者名・連絡先住所・電話・FAX・活動分野・活動場所・指導者名・活動日・会員の資格・会費・会員構成〕

(その他)

第9条 団体の活動に伴い発生した事故について、センターは責任を負わないものとする。

この要綱は、平成5年8月1日から適用する。

この要綱は、平成8年3月1日から適用する。

すみだ生涯学習センター団体・サークル情報登録要綱

平成5年7月15日 墨教文第28号

(平成5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 地域力支援部/ 地域活動推進課
沿革情報
平成5年7月15日 墨教文第28号