○すみだ生涯学習センター人材・指導者情報登録要綱
平成5年7月15日
5墨教文第29号
(目的)
第1条 この要綱は、区民の学習活動を援助する人材・指導者(以下「指導者」という。)の情報提供について、必要な事項を定める。
(事業の主体)
第2条 この事業の主体は、すみだ生涯学習センター(以下「センター」という。)とする。
(登録資格)
第3条 指導者の登録資格は次のとおりとする。
(1) 文化・芸術・科学・スポーツ・レクリェーション等の分野において、相当の特技や学識をもち、実技指導や団体・サークル等の育成に助力できる者
(2) 当区に生活の本拠を有する者。ただし、区内施設で一定期間講師として活動した者はこの限りではない。
(3) 学習活動に深い理解と熱意があり、積極性のある者
(登録)
第4条 登録を希望する者は、すみだ生涯学習センター人材・指導者登録(継続)申請書(以下「申請書」という。)による。
2 登録の有効期間は、登録した日から2年以内でセンターの定めた日までとする。
3 登録有効期間終了後、継続して登録を希望する者は、登録期間を更新することができる。
(登録の取り消し等)
第5条 登録された指導者が次の事項に該当した場合は、登録を取り消すことができる。
(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。
(2) 指導者の地位を利用し、営利を目的としたとき。
(3) 指導者の地位を利用し、宗教活動をしたとき。
(4) 指導者の地位を利用し、政治活動をしたとき。
(5) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。
(6) 本人からの申し出があったとき。
(7) その他趣旨に反すると認められる行為があったとき。
(指導者の紹介)
第6条 センターは、区内の団体・サークル(以下「団体」という。)等の求めに応じ、指導者に関する情報を提供する。
2 指導者との交渉は、団体等が、自主的に行うものとする。
(情報提供の内容)
第7条 指導者の情報提供の内容は、次に掲げるものとする。
〔氏名・性別・生年月日・連絡先住所・電話・FAX・指導分野・指導内容・経歴プロフィール・資格特技等・指導条件・謝礼〕
(経費)
第8条 指導者に対し、謝礼等を支払う場合の経費は、依頼した団体等の負担とする。
2 謝礼等は、本要綱の趣旨に基づいて、団体等の負担が過重にならないものとする。
(報告)
第9条 センターは、指導者又は依頼者に、活動の報告を求めることができる。
(その他)
第10条 指導に伴い発生した事故について、センターは責任を負わないものとする。
付則
この要綱は、平成5年8月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成8年3月1日から適用する。