○すみだ生涯学習センター人材・指導者情報登録要綱

平成5年7月15日

5墨教文第29号

(目的)

第1条 この要綱は、区民の学習活動を援助する人材・指導者(以下「指導者」という。)の情報提供について、必要な事項を定める。

(事業の主体)

第2条 この事業の主体は、すみだ生涯学習センター(以下「センター」という。)とする。

(登録資格)

第3条 指導者の登録資格は次のとおりとする。

(1) 文化・芸術・科学・スポーツ・レクリェーション等の分野において、相当の特技や学識をもち、実技指導や団体・サークル等の育成に助力できる者

(2) 当区に生活の本拠を有する者。ただし、区内施設で一定期間講師として活動した者はこの限りではない。

(3) 学習活動に深い理解と熱意があり、積極性のある者

(登録)

第4条 登録を希望する者は、すみだ生涯学習センター人材・指導者登録(継続)申請書(以下「申請書」という。)による。

2 登録の有効期間は、登録した日から2年以内でセンターの定めた日までとする。

3 登録有効期間終了後、継続して登録を希望する者は、登録期間を更新することができる。

(登録の取り消し等)

第5条 登録された指導者が次の事項に該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 申請書の内容に偽りがあったとき。

(2) 指導者の地位を利用し、営利を目的としたとき。

(3) 指導者の地位を利用し、宗教活動をしたとき。

(4) 指導者の地位を利用し、政治活動をしたとき。

(5) 社会的信用を失墜するような行為があったとき。

(6) 本人からの申し出があったとき。

(7) その他趣旨に反すると認められる行為があったとき。

(指導者の紹介)

第6条 センターは、区内の団体・サークル(以下「団体」という。)等の求めに応じ、指導者に関する情報を提供する。

2 指導者との交渉は、団体等が、自主的に行うものとする。

(情報提供の内容)

第7条 指導者の情報提供の内容は、次に掲げるものとする。

〔氏名・性別・生年月日・連絡先住所・電話・FAX・指導分野・指導内容・経歴プロフィール・資格特技等・指導条件・謝礼〕

(経費)

第8条 指導者に対し、謝礼等を支払う場合の経費は、依頼した団体等の負担とする。

2 謝礼等は、本要綱の趣旨に基づいて、団体等の負担が過重にならないものとする。

(報告)

第9条 センターは、指導者又は依頼者に、活動の報告を求めることができる。

(その他)

第10条 指導に伴い発生した事故について、センターは責任を負わないものとする。

この要綱は、平成5年8月1日から適用する。

この要綱は、平成8年3月1日から適用する。

すみだ生涯学習センター人材・指導者情報登録要綱

平成5年7月15日 墨教文第29号

(平成5年8月1日施行)