○墨田区埋蔵文化財取扱要綱

平成11年12月28日

11墨教生生第505号

(目的)

第1条 この要綱は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)に基づく、埋蔵文化財に関する事務を円滑に実施することにより、墨田区内における文化財の保存及び活用を図るとともに、区民の文化の向上と発展に貢献することを目的とする。

(対象)

第2条 墨田区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が埋蔵文化財の発掘調査対象とするものは、次の各号のとおりとする。

(1) 原始・古代から近世までに属する遺跡とする。

(2) 近代・現代に属する遺跡は、地域の歴史の理解に欠くことのできない遺跡等、特に定めるものは対象とすることができる。

(試掘調査の実施等)

第3条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する土地(以下「対象地」という。)において開発しようとする者(以下「開発者」という。)に対して試掘調査の実施を指導するものとする。

(1) 法第93条に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地内の土地

(2) 対象敷地面積が1,000m2以上の土地

(3) 周知の埋蔵文化財包蔵地又は遺跡が発見された土地に近接(100m以内)している土地

(4) 現在の社寺の土地及び江戸時代までに社寺が存在した土地

2 試掘調査の計画、実施に当っては、開発しようとする者にその目的と必要性を説明し、十分な理解と協力を求めるものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2項に規定する試掘調査に代えて工事中の立会を行うものとする。

(1) 対象地域が狭小で通常の試掘調査が実施できない場合

(2) 埋蔵文化財を損壊しない範囲内で工事が計画されている場合

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、開発者に対して慎重工事を指導するものとする。

(1) 対象地においてすでに発掘調査が実施されている場合

(2) 対象地において過去の試掘調査の結果、埋蔵文化財が存在しないことが確認されている場合

(指導及び助言)

第4条 教育委員会は、試掘調査等により遺跡が確認された場合においては、開発者に対して埋蔵文化財保護措置のための必要な指導及び助言を行うものとする。

(発掘調査)

第5条 教育委員会は、文化財保護法第93条第1項、第94条第1項、第96条第1項及び第97条第1項の規定により届出又は通知の提出があったときは、開発者と協議を行い、工事計画等を調整の上、調査の規模、期間、内容及び方法等を決定し、発掘調査の実施を指導するものとする。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく発掘調査に関する調査指導及び監督を行うものとする。

3 教育委員会は、第1項に基づき発掘調査を実施する場合、協定書の締結を行うものとする。

(埋蔵文化財発掘調査指導会議の設置)

第6条 教育委員会は、前条の規定に基づく発掘調査の円滑な実施に資するため、墨田区埋蔵文化財発掘調査指導会議(以下「指導会議」という。)を設置することができる。

2 教育委員会は、指導会議で発掘調査機関等に対して次の事項について指導することができる。

(1) 特に重要な遺構・遺物の調査及び保管に関する事項

(2) その他、発掘調査を円滑に実施するために必要な事項

3 指導会議の組織及び運営に関しては、墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める。

(出土品の取扱い)

第7条 第5条の発掘調査等による出土品の保存及び活用のための取扱基準は、教育長が別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定めるものとする。

この要綱は、平成12年1月1日から適用する。

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

墨田区埋蔵文化財取扱要綱

平成11年12月28日 墨教生生第505号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成11年12月28日 墨教生生第505号
平成17年4月1日 墨教生第40号
平成19年3月5日 墨教生第975号
平成22年5月28日 墨教生第201号
平成28年11月2日 墨教生第697号
令和4年8月25日 墨教地第480号