○すみだこどもの110番協力者等に対する見舞金支給要綱
平成14年5月20日
14墨教生第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、不審者から犯罪被害を受けたすみだこどもの110番の事業協力者又はその家族に対する見舞金の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) すみだこどもの110番 子どもたちの登下校時及び下校後の安全を確保するために、建物にシンボルマークを掲示して、不審者から避難する場所を確保するとともに、犯罪発生の抑止を目的とする運動をいう。
(2) 犯罪被害 不審者の故意の犯罪行為により、死亡等の被害を受けることをいう。
(見舞金支給対象者)
第3条 見舞金の支給対象者は、子どもが不審者から避難する目的ですみだこどもの110番のシンボルマークを掲示した建物に避難したことにより、すみだこどもの110番事業協力者その他当該建物に居住する者、当該建物で事業を行う者(使用人も含む。)及び当該建物への訪問者等で、犯罪被害を受けたものとする。
(見舞金の種類)
第4条 見舞金の種類は、次のとおりとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 後遺障害見舞金
(3) 入院見舞金
(4) 通院見舞金
(死亡見舞金)
第5条 区長は、見舞金支給対象者が犯罪被害を受け、その直接の結果として、犯罪被害を受けた日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、200万円の死亡見舞金(同一事故に対して既に支払った後遺障害見舞金がある場合は、死亡見舞金から既に支払った金額を控除した残額)を支払うものとする。
(後遺障害見舞金)
第6条 区長は、見舞金支給対象者が犯罪被害を受け、その直接の結果として、犯罪被害を受けた日からその日を含めて180日以内に後遺障害を生じたときは、別表1の上欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める等級に応じて、後遺障害見舞金を支払うものとする。
(入院見舞金)
第7条 区長は、見舞金支給対象者が犯罪被害を受け、その直接の結果として、犯罪被害を受けた日からその日を含めて180日以内に入院したときは、別表2の上欄に掲げる治療期間に応じて、入院見舞金を支払うものとする。
(通院見舞金)
第8条 区長は、見舞金支給対象者が犯罪被害を受け、その直接の結果として、犯罪被害を受けた日からその日を含めて180日以内に通院したときは、別表3の上欄に掲げる治療期間に応じて、通院見舞金を支払うものとする。
(1) 被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 被害者が犯罪被害を誘発したとき。
(3) 当該犯罪被害について、被害者にその責めに帰すべき行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、被害者又はその遺族と加害者の関係その他の事情から判断して、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
(見舞金の支給申請)
第10条 見舞金支給対象者(死亡見舞金については、被害者の法定相続人のうち生計を同じくする者に限る。)が、見舞金の支給を受けようとするときは、犯罪被害を受けた日から1年以内に見舞金支給申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第12条 区長は、見舞金支給対象者が、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けたときは、見舞金の支給の全部又は一部の決定を取り消すことができる。
(見舞金の返還)
第13条 区長は、見舞金の支給を取り消した場合において、既に見舞金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
付則
この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
別表1
身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める等級 | 見舞金の額 |
1級又は2級 | 20万円 |
3級又は4級 | 15万円 |
5級又は6級 | 10万円 |
別表2
治療期間 | 見舞金の額 |
7日以上60日以下 | 3万円 |
61日以上120日以下 | 5万円 |
121日以上180日以下 | 7万円 |
別表3
治療期間 | 見舞金の額 |
7日以上60日以下 | 2万円 |
61日以上120日以下 | 3万5千円 |
121日以上180日以下 | 5万円 |
様式 省略