○墨田区スポーツ開放校基本要綱(原本縦書き)
昭和45年4月24日
墨教社発第107号
(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項に基づき、区立中学校体育施設の開放に関し、必要な事項を定め、区民の健康で明るい人間関係と体力づくりに役立てることを目的とする。
(登録)
第2条 区長が施設を開放する中学校(以下「開放校」という。)を使用しようとする者(以下「施設使用者」という。)は、登録申請をしなければならない。
2 区長は、前項の登録申請によって登録の可否を決定する。
(施設使用者の範囲)
第3条 開放校を使用できる者の範囲は、区内に住所(学校の住所を含む。)を有する中学生以上の者又は区内に勤務先を有する十五歳以上の者とする。
(施設使用者の義務)
第4条 施設使用者は、学校、指導員、管理人の指示に従わなければならない。
(指導員・管理人)
第5条 開放校に指導員及び管理人を置く。ただし、施設の管理に支障がないと認められる場合は、指導員及び管理人を置かないことができる。
2 指導員及び管理人の職務については別に定める。
(開放日時及び種目)
第6条 開放日時及び種目は別表のとおりとする。ただし、事情によりこれを変更することができる。
(使用料)
第7条 開放校の使用料は無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用によって建物及び付属物に損害が生じたときは、施設使用者は、その費用は弁償しなければならない。ただし、区長が相当の理由があると認めた場合に、これを免除することができる。
(開放施設の管理責任)
第9条 この要綱による施設開放については、区長が管理責任を負うものとする。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。
2 この要綱の適用の日前に改正前の墨田区スポーツ開放校基本要綱の規定により墨田区教育委員会が行った承認その他の行為又は同日前に墨田区教育委員会に対してされた申請その他の行為は、同日以後においては、それぞれこの要綱の規定により区長が行った承認その他の行為又は区長に対してされた申請その他の行為とみなす。
別表
種目 | 開放校 | 開放日 | 時間 | 備考 |
ソフトテニス | 寺島中学校 | 日曜日 | 13:00~16:00 | 個人利用 |
木〃 | 19:00~21:00 | 団体利用 | ||
金〃 | 〃 | 〃 | ||
硬式テニス | 寺島中学校 | 水曜日 | 19:00~21:00 | 個人利用 |
バレーボール | 錦糸中学校 | |||
バスケットボール | 寺島中学校 | |||
バドミントン | 竪川中学校 | |||
旧向島中学校 | ||||
吾嬬第二中学校 | ||||
吾嬬立花中学校 | ||||
卓球 | 旧吾嬬第一中学校 | |||
軽運動 | 墨田中学校 |